| 【2】刑事上の責任 |
交通事故によって人を死傷されたときは、刑法の業務上過失致死傷罪を負います。
また、無免許運転や飲酒運転なども、道路交通法違反として、禁錮や罰金を負います。 |
■刑事手続きと内容 |
交通事故が発生すると、警察は明らかに過失がないと認められる場合を除き、運転者を被疑者として取調べ検察庁に送致します。
検察庁では、必要があれば更に取り調べ、その処分を決定します。
処分内容には、不起訴処分、略式処分、公判請求の3つがあります。 |
| (1)不起訴処分 |
運転者の過失が十分に立証できない場合(嫌疑不十分)や、立証できるにしても過失の程度が軽微などの
理由で処罰する必要のない場合(起訴猶予)などは、不起訴処分にされます。
この場合、刑罰を受けることはなくなります。
被害者がこの処分に不服である場合には、検察審査会に審査を申し立てて再考を求めることもできます。 |
| (2)略式起訴 |
検察官が事故の内容からみて、罰金が相当と判断し、被疑者も異論がない場合は、検察官は裁判所に対し、
略式命令の申立をすることができます。
裁判所は正式な裁判手続きを省略し、書面審査だけの簡単な手続きで、被告人に対し、罰金刑を言い渡す
ことができます。 |
|
| (3)公判請求 |
上記(1)(2)の手続きで済まされない事件については、検察官は裁判所に公判請求をします。
正式な裁判手続きを経て、刑が言い渡されます。 |
|
| |
| 【3】行政上の責任 |
物損事故、人身事故ともに道路交通法によって運転者に違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると
免許停止や、免許取消などの処分を受けます。 |
| |