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〜加害者の3つの責任〜

 
【1】民事上の責任
加害者の民事上の責任として、被害者への損害賠償責任があります。
人身事故の場合は、ほとんど自賠法(自動車損害賠償保障法)によって、損害賠償請求が行われております。
自賠法が適用されない場合には、民法が適用されることになります。
詳しくは  損害賠償請求される者
 
【2】刑事上の責任
交通事故によって人を死傷されたときは、刑法の業務上過失致死傷罪を負います。
また、無免許運転や飲酒運転なども、道路交通法違反として、禁錮や罰金を負います。

■刑事手続きと内容
交通事故が発生すると、警察は明らかに過失がないと認められる場合を除き、運転者を被疑者として取調べ検察庁に送致します。
検察庁では、必要があれば更に取り調べ、その処分を決定します。
処分内容には、不起訴処分、略式処分、公判請求の3つがあります。
(1)不起訴処分
運転者の過失が十分に立証できない場合(嫌疑不十分)や、立証できるにしても過失の程度が軽微などの
理由で処罰する必要のない場合(起訴猶予)などは、不起訴処分にされます。
この場合、刑罰を受けることはなくなります。
被害者がこの処分に不服である場合には、検察審査会に審査を申し立てて再考を求めることもできます。
(2)略式起訴
検察官が事故の内容からみて、罰金が相当と判断し、被疑者も異論がない場合は、検察官は裁判所に対し、
略式命令の申立をすることができます。
裁判所は正式な裁判手続きを省略し、書面審査だけの簡単な手続きで、被告人に対し、罰金刑を言い渡す
ことができます。
(3)公判請求
上記(1)(2)の手続きで済まされない事件については、検察官は裁判所に公判請求をします。
正式な裁判手続きを経て、刑が言い渡されます。
 
【3】行政上の責任
物損事故、人身事故ともに道路交通法によって運転者に違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると
免許停止や、免許取消などの処分を受けます。
 
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