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交通事故基礎知識
交通事故が起こってしまった時のために、基礎知識は身につけておきましょう。
万一の時でも慌てず、冷静に対処することが一番です。
 

〜加害者側がするべきこと〜 

 
運転の停止・負傷者の救護
すぐに運転を停止し、自分が動けるならば負傷者を救護しなければいけません。
負傷者が軽傷なら安全なところに非難してもらい、重傷の場合は動かさず救急車の到着を待ちます。
また、車のエンジンも切ります。 
 
救急車の手配・警察への連絡
被害者の負傷に応じて必要なら救急車を手配し、警察に連絡します。
 
危険防止
二次被害が起こるのを防ぐため、後続車の誘導など、事故が起こるのを未然に防ぐ必要があります。
事故車の移動は特に危険性がなければ、警察が来るまで移動させないようにしましょう。
 
事故状況確認
簡単で構いませんから、事故現場の見取り図を作っておくほうがよいでしょう。
信号機の点滅や駐車車両の確認、道路標識など目に付いたものを書き留めておいてください。
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を撮っておきましょう。
 
事故報告
事故を起こした加害者は人身事故・物損事故に関して最寄の警察に連絡し、警察官にに直ちに報告する義務があります。事情聴取を受ける際に事故現場の住所や負傷者が搬送された病院なども聞いておきましょう。
 
保険会社へ通知
事故発生時には直ちに事故の日時・場所・内容を保険会社に連絡します。
任意保険の約款には、事故後60日以内に事故の報告がない場合は、原則として保険金は支払わないと定められていますので、できるだけ早く保険会社に連絡してください。
 
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被害者側がするべきこと〜 

 
負傷者の救護
加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合はすみやかに救護しなければなりません。
 
加害車両の確認
加害者の運転免許証、車検証、保険証などを見せてもらいメモをとります。連絡先なども聞いておきます。
目撃者がいる場合には、連絡先を聞いておきます。
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を撮っておきましょう。
 
警察への届出
被害者に警察への届出義務はありませんが、届出をしないと警察の介入がないので、被害者になにかと不利になる場合があります。加害者に警察に届出ないように言われても応じてはいけません。
 
病院の診察
たとえ軽傷でも必ず病院の診察を受けるようにしましょう。
これはとても大事なことです。相談事例では、事故後すぐに病院へ行かなかっために、自賠責保険が支払われなかったことがありました。異議申立をしましたが、やはり認められませんでした。
事故後、おおよそ2週間以上経過した事案については、事故との因果関係が認められないことが多いようです。
また、仕事が忙しかったから病院に行けなかったというのは、自賠責保険では理由として認めてくれませんので、
必ず、病院に行くようにしてください。
追突事故の頚椎捻挫などの場合は、整骨院ではなく、整形外科で受診してください。
整骨院の場合は、自賠責の慰謝料が減額される可能性があります。
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