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損害賠償について

〜慰謝料〜

慰謝料は、ある程度定額化されていますが、示談交渉において、任意保険会社は自賠責保険基準で賠償金を
提示してくることもあります。特に任意一括支払いの場合は、注意が必要です。
賠償金に疑問をお持ちの方は、損害額算定のご依頼を承っておりますので、ご利用ください。

慰謝料とは肉体的・精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

傷害による慰謝料
・自賠責保険基準
慰謝料は1日につき4200円認められます。

慰謝料の対象日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とされます。

通常は、実治療日数×2倍に相当する日数(治療期間の範囲)が認められます。



・任意保険基準
 
被害者の受傷の態様別に下記の金額となります。被害者の年齢・性別・職業等の他・裁判の動向を勘案して妥当な金額が決められます。
   A.軽症(打撲、捻挫等)----表の金額
   B.通常(骨折、脱臼等)----表の金額の10%増額
   C.重症(複雑骨折、脳挫傷等)----表の金額の20%増額


※基準額は軽症をベースとして、通院1ヶ月12万3000円、
入院1ヶ月24万6000円
です。

Bの通常はこの10%増額、Cの重傷は25%増額です。


                                        
    任意保険基準・入通院慰謝料表(隔日通院の場合)   ・・・(単位万円)
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院
  24.6 49.2 73.8 93.5 110.7 125.5 137.8 148.8 158.7 166.1 173.4 179.6 184.5 188.2 191.9
1月
12.3 36.9 61.5 83.6 102.2 118.0 131.7 143.9 153.8 163.6 169.8 175.8 182.1 186.9 190.7 191.9
2月
24.6 49.2 71.3 92.3 109.5 124.2 137.8 148.9 158.7 167.3 172.2 178.3 184.5 189.4 193.2 194.4
3月
36.9 59.0 80.0 99.6 115.7 130.3 142.8 153.8 162.4 169.7 174.7 180.7 187.0 191.9 195.7 196.9
4月
46.7 67.7 87.3 105.8 121.8 135.3 147.7 157.5 164.8 172.2 177.1 183.2 189.5 194.4 198.2 199.4
5月
55.4 75.0 93.5 111.9 126.8 140.2 151.4 159.9 167.3 174.6 179.6 185.7 192.0 196.9 200.7 201.9
6月
62.7 81.2 99.6 116.9 131.7 143.9 153.8 162.4 169.7 177.1 182.1 188.2 194.5 199.4 203.2 204.4
7月
68.9 87.3 104.6 121.8 135.4 146.3 156.3 164.8 172.2 179.6 184.6 190.7 197.0 201.9    
8月
75.0 92.3 109.5 125.5 137.8 148.8 158.7 167.3 174.7 182.1 187.1 193.2 199.5      
9月
80.0 97.2 113.2 127.9 140.3 151.2 161.2 169.8 177.2 184.6 189.6 195.7        
10月
84.9 100.9 115.6 130.4 142.7 153.7 163.7 172.3 179.7 187.1 192.1          
11月
88.6 103.3 118.1 132.8 145.2 156.2 166.2 174.8 182.2 189.6            
12月
91.0 105.8 120.5 135.3 147.7 158.7 168.7 177.3 184.7              
13月
93.5 108.2 123.0 137.8 150.2 161.2 171.2 179.8                
14月
95.9 110.7 125.5 140.3 152.7 163.7 173.7                  
15月
98.4 113.2 128.0 142.8 155.2 166.2                    



・弁護士会基準   入・通院慰謝料表を基準として上限額と下限額を算出し、その範囲内で妥当な金額を決定します。

症状が特に重い場合については、上限額の2割増程度の金額まで加算されます。



   弁護士会基準・入通院慰謝料表 ・・・(単位万円)
入院慰謝料表
 
 
後遺障害による慰謝料
後遺障害の慰謝料は、入通院慰謝料とは別に、後遺障害等級に応じて支払われます。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準ともに下記表のとおり、定額化されています。
(自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準)
後遺障害の慰謝料は、入通院慰謝料とは別に、後遺障害等級に応じて支払われます。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準ともに下記表のとおり、定額化されております。
 
慰謝料算定表
 自賠責保険基準については平成13年12月21日付け 金融庁、国土交通省告示によります。
弁護士会基準については(財)日弁連交通事故センター発行「交通事故損害額算定基準」より引用しております。
注:被扶養者がいる場合の金額です。
別表1に該当する場合、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算します。

死亡による慰謝料
自賠責保険基準

被害者の父母(養父母を含む)・
配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)が請求できます。

〜請求権者〜
1人 ・・・ 550万円
2人 ・・・ 650万円
3人以上 ・・・ 750万円
被害者に被扶養者がいる場合、上記金額に200万円加算されます。

任意保険基準
被害者の年齢・性別・職業・家庭生活に及ぼす影響等のほか、
裁判の動向を勘案して決められます。

被害者が一家の支柱の場合 ・・・ 1450万円〜1900万円
被害者が高齢の場合 ・・・ 1100万円〜1400万円
被害者が上記以外 ・・・ 1300万円〜1600万円

弁護士会基準 一家の支柱である場合 → 2600万円から3000万円
一家の支柱に準ずるの場合 → 2300万円〜2600万円
その他の場合 → 2000万円〜2400万円

※被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、裁判の動向を勘案して決められます。

 


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