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  損害賠償について
〜賠償の範囲〜
 傷害の場合
医療関係費 ・・・ 入院費、治療費、通院の為の交通費、付添い人費用雑費等
休業損害補償・・・仕事を休み、給料が支払われなかった場合の補償
慰謝料 ・・・ 精神的苦痛に対する賠償金

                       → 傷害の損害額算定は、こちら
 
 後遺障害が残った場合
逸失利益・・・.事故にあわなければ得られたであろう損害
慰謝料・・・精神的苦痛に対する賠償金    
後遺障害関係費・・・介護費、家屋や車などの改造費、将来かかる手術費等

                    → 後遺障害の損害額算定は、こちら
 
 死亡した場合
医療関係費 ・・・ 死亡するまでにかかった入院費や治療費等
葬儀関係費 ・・・ 死体運搬費、葬儀費、火葬代、初七日から百日忌までの費用等
逸失利益 ・・・ 事故にあわなければ得られたであろう収入
慰謝料 ・・・ 遺族の精神的苦痛に対する賠償金

                   → 死亡の損害額算定は、こちら
 
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〜賠償金額の算定方法〜
【損害額算定(3つの基準)】
損害額を算定する基準となるものには大きく分けて以下の3つあります。
さらに4つめの基準として裁判の動向(判例)があげられます。

これらの金額をを表にした算定表はこちらをご覧下さい。
 自賠責保険基準    
自賠法施行令2条別表1及び2、金融庁、国土交通省告示(平成13年12月21日)の自賠責保険支払
基準で決められています。
重大な過失による減額しかされない等、被害者にとっては有利な基準です。
 
 任意保険基準
各保険会社が独自に基準を決めております。
各社、一応の基準は決めているものの被害者の年齢、性別、傷害の程度によって賠償額にかなりの
差があります。
 
 弁護士会基準   
弁護士会基準には2つあります。日弁連交通事故相談センター発行の全国の平均額を示したものと、
東京三弁護士会発行の首都圏の平均額を示したものがあります。
賠償額は、首都圏平均のほうが高めに設定されています。

3つの基準のなかで一番高い基準は、弁護士会基準です。
ただ、この基準は、加害者、被害者が賠償額に納得がいかず、裁判になったときの基準ですので、この
なかには当然、弁護士に支払う報酬や訴訟費用なども含まれております。
裁判になった場合は、精神的な負担や膨大な時間も覚悟しなければなりません。 
 
 裁判の動向 (判例)
弁護士会基準で裁判をおこしたとしても、それらすべてが認められるわけではありません。
そこで登場するのが、4つめの基準、判例です。
特に最高裁が出した判決は、その後の裁判に大きな影響を及ぼします。
ただ、過去の判例をすべて検索するのには、膨大な時間と、専門知識を要します。
 

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