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損害賠償について

〜休業損害〜

事故による負傷で働くことが出来なくなった場合は、その期間の休業損害を請求することができます。
ただし、会社から給与が支払われた場合は、休業損害は支払われません。
・自賠責保険基準 休業損害は、休業によって実際に収入の減少があった場合、または有給休暇をしようした場合に1日につき5700円が支払われます。

会社を休んでも給料が支給されている場合は認められません。

家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなされます。

休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とされます。

立証資料等により1日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自賠法施行令3条の2に定める金額(1万9000円)を上限として実額が認定されます。

・任意保険基準
有職者〜
現実の収入減少額
となります。

自賠責保険同様、給料が会社から支払われている場合は休業損害は支払われません。

家事従事者(主婦・主夫)
現実に家事に従事できなかった日数×5700円

無職者
休業損害は認められません。
・弁護士会基準
給与所得者
事故前の現実の収入額を基礎とします。

有職主婦については給与または事業収入が賃金センサスの
女子労働者平均賃金未満のときは平均賃金により、
平均賃金以上のときは実収入額によって損害額を算定します。

会社役員の報酬については、労働対価分のみ休業損害として認められます。


事業所得者
事故前年の確定申告所得によって認定します。
家族従事者がいる場合被害者の寄与度を考慮し認定されます。

家事従事者
女子労働者の平均賃金を基礎とします。

学生
事故のために就職できなかった場合には、就職できていれば得られたであろう給与額が認められます。

アルバイト収入のあった者については、現実のアルバイト収入を基礎として休業損害が算定されます。

無職者・不労所得者・その他
失業中の者には、就職が内定しているなどの特別な場合を除いて、原則として休業損害は生じません。

年金生活者、生活保護受給者、幼児など労働の対価として収入を得ていない者についても休業損害は生じません。

 
 

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