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損害賠償について

〜後遺障害による逸失利益〜

後遺障害による逸失利益は、被害者の後遺障害が労働能力にどの程度影響を与え、それがどれくらいの期間
続くかを予測して、金銭で算定しなければなりません。
個々人の身体的な障害を労働能力喪失割合や、喪失期間という数字で表すことになるので、本来は無理のあることだと言えます。
ただ、損害賠償請求においては、それらをいくらにするかで賠償金にかなりの差がでてきますので、保険会社との
話合いではもめることが多いです。
 
労働能力喪失率         労働能力喪失率表はこちら
数ある後遺障害が、それぞれどのような割合で労働能力を喪失させるのかという問題は、とても難しいです。
身体的な障害を数字で表さなければなりませんし、同じ障害であっても、年齢、性別、職業などによって
微妙な影響がでてくるからです。
損害賠償請求においても、労働能力喪失率をいくらにするかによって、金額的にかなりの差がでてきます。
任意保険の場合は、後遺障害等級に示されている労働能力喪失率がそのまま認められるとは限らないですし、被害者側でそれを立証するのも大変な作業になります。
 
労働能力喪失期間
後遺障害による労働能力喪失期間をどうするかは、とても難しい問題です。
改善の見込めない障害のうち、重篤なものについては、就労可能年数(67歳)まで認められるケースが多いですが、軽い神経症状や、相当な期間内で回復が予想できるものについては、年数が制限されることが多いです。
判例では、むち打ちで14級と診断された場合には、概ね5年以内、12級の神経障害の場合は、5〜10年といったところです。
 
   →   後遺障害の損害額算定は、こちら
 
 

〜死亡による逸失利益〜

  被害者が交通事故で死亡すると、被害者本人が将来働いて得られるはずの収入が得られなくなります。
この利益のことを、死亡による逸失利益といいます。
考え方としては、後遺障害の逸失利益と同じですが、死亡の場合は将来の総収入額から本人の生活費が
控除されます。
 
生活費控除率
本人の生活費を控除するのは、生活費は本人が収入を得るための経費といえるからです。
どれくらい控除されるかですが、被害者の立場に応じ、30〜50%の範囲です。
就労可能年数
被害者の収入額が確定すると、働いて収入を得られるのは何歳までとするかが問題になります。
通常は、60歳以下の被害者は67歳を就労可能年限とし、60歳以上の被害者は、平均余命の2分の1で端数を
切り上げた年数になります。
ただし、被害者の職業や健康状態などによっても異なります。
幼児、学生などの就労開始年齢は、18歳とされることが多く、大学生については、大学卒業年齢となります。
 →   死亡の損害額算定は、こちら
 
死亡や、重度の後遺障害の場合、賠償金が多額になるため、交通事故専門の行政書士にご相談ください。

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