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損害賠償について

〜過失について〜

過失割合と過失相殺
交通事故の発生においては、加害者の一方的な過失(信号待ちの車に後ろから追突、青信号で横断中
の歩行者に 信号無視の自動車が衝突など)の場合を除き、ほとんどの場合、被害者にも過失があります。
それら加害者・被害者双方の過失を数値でしめしたものが過失割合です。
被害者から加害者へ損害賠償請求するさいに、その過失割合に応じた減額がなされます。
このことを過失相殺といいます。

事故を起こしたら、できるだけ事故状況を把握し(現実には難しいですが)、記憶が薄れないうちに書き留めておきたいものです。
任意保険会社は、損害額の合計額から過失相殺をした金額を提示してきます。これは当然のことなのですが
その過失割合がほんとうに妥当かどうかを判断するのは、なかなか大変です。
このようなときは、専門家をご利用ください。
         【過失割合による損害賠償額の比較 】
損害額 被害者の過失割合 被害者の請求可能額
2000万円 20% 1600万円
2000万円 30% 1400万円

被害者の総損害額が2000万円の場合、過失割合が10%違うだけで、請求可能額が200万円も変わってきます。このように、交通事故の 損害賠償においては、過失相殺がなされるか否か、過失相殺がなされた場合、その割合が何パーセントなのかが、とても重要になってくるのです。
自賠責保険においては、被害者に重大な過失がある場合のみ、減額されるしくみになっております。
 
 
 
 
 
過失相殺ができる相手とは
誰に対しても過失相殺ができるかというと、そうではありません。
判例によると、事理弁識能力があることが必要とされています。
事理弁識能力とは、物事に対して良いか悪いかを判断する能力がある場合のことをいい、小学生に上がる年齢
(7歳程度)に達すれば備わるものとされています。
過失相殺においては、被害者本人の過失だけではなく、被害者側の過失も対象になります。
被害者側の過失とは、身分上・生活上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいいます。
幼児の飛び出し事故において、監督義務者である父母にも過失がある場合には、身分上・生活上の一体性が
認められるので、父母の過 失は、被害者側の過失とされます。
父母以外にも、配偶者・被害者と同居の親族(兄弟など)・被用者の過失も被害者側の過失とされます。

過失相殺の算定基準
.過失相殺における過失割合の判断を迅速に行なうために、裁判所や弁護士会は、過去の判例等を参考        にして、典型的な交通事故の形態について過失割合を判断するための算定基準表を公表しています。
これらの算定基準表をもとに、過失割合が決められ、その割合に応じて過失相殺がなされます。
 
@「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」 東京地裁民事部第27部(交通部)編
別冊判例タイムズ第15号
A「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」
  (2007年版)
東京三弁護士会交通事故処理委員会他編
B「交通事故損害額算定基準」
  (2006年版)
(財)日弁連交通事故相談センター編


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