交通事故相談 後遺障害の手続きはお任せ下さい

  すずき行政書士事務所
ご相談受付
交通事故 相続 離婚 お客様の声 料金表 事務所ご案内 お問合せ
 
姉妹サイトすずき行政書士の交通事故相談室もよろしく
交通事故
交通事故基礎知識
損害賠償について
損損害賠償請求される者害賠償請求できる者
賠償の範囲
算定方法
慰謝料
休業損害
逸失利益
(後遺障害・死亡)
過失割合・過失相殺
時効
示談について
自賠責保険請求
任意保険請求
保険金請求算定表
後遺障害
その他の必要知識
交通事故Q&A
 
損害賠償について

〜時 効〜

損害賠償請求権や保険金請求権には、時効があります。

時効期間が経過し、支払い義務のある者が時効による消滅を主張(時効の援用)することによって
はじめて請求権が消滅します。
期間が経過するだけでは、時効は消滅しません。
時効の中断事由としては、(1)請求、(2)差押、仮差押、仮処分、(3)承認 があります。

交通事故の損害賠償請求権や保険金請求権の時効を中断させたいときには
保険会社に「時効中断申請書」を提出し、保険会社から「時効中断承認書」をもらうのが一般的です。

ただし、治療費などをそのつど保険会社より貰っている場合は、保険会社が債務を承認したものと
みなされますので、時効は中断し、最後に治療費をもらった時点から再び時効は進行することになります。
 
損害賠償請求権の時効
一般の債権は10年で時効により消滅しますが、交通事故などの不法行為によって生じた損害賠償請求権は
被害者が交通事故による損害および加害者を知ったときから3年で時効が完成します。
また、事故の日から20年で損害賠償請求権は消滅します。
 
 保険金請求権の時効
自賠責保険への保険金請求は2年で時効によって消滅します。
ただし、加害者請求か被害者請求かによって、時効の起算点が変わってきます。

加害者請求の場合 → 被害者に賠償金を支払ったときから2年

被害者請求の場合 → 事故日より2年

※ただし、保険会社の普通保険約款に事故通知義務が定められており、一定期間内に保険会社に対して
事故の報告をしなっかた場合、保険金がおりないこともありますので注意が必要です。
 このページのトップへ

メール相談はこちら
 
  全国対応 兵庫県 芦屋市、神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、姫路市、加古川市、大阪市には、出張も可能です。お問い合わせください。 
交通事故 相続 離婚問題 お客様の声 料金表 事務所ご案内 お問合せ リンク
 
ブログ サイトマップ トップページへ