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損害賠償について
 

損害賠償請求って、だれにすればいいのでしょうか?
本来は、被害者が加害者に直接請求するものです。
ただ、加害者が示談代行付の任意保険に加入しているときは、被害者は保険会社の担当者に賠償金の請求をすることになります。
これは、保険会社が加害者の代理人として、被害者と損害賠償の示談交渉することを認められているからです。
示談代行付の保険でなければ(あるいは、任意保険に未加入の場合)加害者と直接交渉しなければならないです。
任意保険会社から示談金の提示はありましたか?
治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの損害費目がありますが、問題になるのは、たいてい
休業損害、逸失利益、慰謝料です。
休業損害については、給与所得者はあまり問題になることはなく、自営業や小規模会社役員、主婦のかたです。
後遺障害・死亡逸失利益については、将来の不確定な要素を、ある意味、予想して計算することになりますので、
算定基準の根拠を何におくかによって、賠償金にかなりの幅がでてきます。
慰謝料はある程度定額化されているとはいっても、自賠責保険基準と弁護士会基準では、大きな差があります。
任意保険会社との示談交渉においては、弁護士界基準が認められることはまずありません。
弁護士会基準は、裁判になった場合の基準ですので、弁護士費用等が含まれているからです。
ただ単に、高い金額を提示すればよいというものではなく、「何を根拠に」請求するかが大事です。
幅広い知識が必要な交通事故においては、専門家をご利用することをお勧めいたします。
  

 
 

〜損害賠償できる者〜

損害賠償請求する場合、被害者本人が加害者本人に請求するのが原則です。
でも、次のような例外もあります。
 
被害者が死亡した場合 損害賠償は、相続人が請求することになります。法定相続順位に従ってなされます。
内縁関係の場合、相続権はありませんが扶養権利者として賠償請求の一部が認められます。
被害者が未成年者の場合 未成年者の親が法定代理人として請求します。
本人が成年被後見人の場合は、成年後見人が請求します。
 
 

損害賠償請求される者

損害賠償される者(加害者)の損害賠償責任の根拠には次のようなものがあります。

自賠法3条による
運行供用者責任

(人身事故のみ)
人身事故では、保有者(所有者、運転者等)が運行供用者責任を負う場合に、被害者に損賠償責請求権が生じます。自賠法3条は、運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者とし、自動車の運行支配と運行の利益を得ている者と考えられています。
泥棒運転(盗まれた車が事故を起こした)の場合、所有者が運行供用者責任を負うかが問題になりますし、従業員が会社の車を無断で使用し事故を起こした場合、会社が運行供用者責任を負うかが問題になります。

自賠法は、昭和30年に交通事故の被害者を救済するために制定されました。
民法709条が、被害者側で損害を立証しなければならないのに対して、自賠法は、
事故があり、損害が発生したという事実だけで被害者は損害賠償請求することができます。免責規定もありますが、立証するのは困難ですので、ほとんど無過失責任だと言われいます。
自賠法は民法に優先して適用されますので、まず、自賠法3条が適用され、その後、民法709条(不法行為責任)が適用されます。
物損には適用されません。
民法709条による
不法行為責任
民法709条には「故意・または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。
この場合、加害者の故意・過失を立証する責任は、被害者側に課せられています。
人身事故の場合、自賠法3条が適用されなかった場合には、民法709条により損害賠償責任を負うことになります。
物損の場合、自賠法の適用はありませんので、709条に基づいて損害賠償責任を負うことになります。
民法715条による
使用者責任
民法715条には「ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。
業務中の事故の場合、加害者の雇い主が「使用者」として責任を負うことになります。
また、業務中でなくても、外形的にみて業務中のように判断される場合、例えば、
会社名の入った車で病院まで友達のお見舞いに行く途中で事故を起した場合なども、
使用者責任が問われることになります。
人身事故の場合、自賠法の運行供用者責任と民法715条による使用者責任がありますが、多くの場合、自賠法の運行供用者責任が認められています。
物損の場合は、715条の使用者責任が生じます。
民法719条による
共同不法行為
事故の相手は必ずしも1人とは限りません。
民法719条は「数人が共同の不法行為によりて他人に損害を加えたるときは、
各自、連帯してその賠償の責に任ず」と規定しております。
例えば
@車同士の事故によって巻き添えで歩行者が負傷する
A交通事故で運ばれた病院で医療ミスにより死亡する
B道路のくぼみが原因で、後続車とぶつかる       などです

これらの場合、@についてはそれぞれの運転手、Aについては運転手と医師、
Bについては運転手と道路管理者がそれぞれ共同不法行為者として共同で損害賠償責任を負うことになります。
被害者側は、損害のすべてを1人に請求することも可能ですし、加害者ごとに負担割合を請求することもできます。
民法714条による
責任無能力者
の監督責任
民法714条「前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。
責任能力のない未成年者が原因で事故を起した場合、その親が親権者として損害賠償責任を負うことになります。
責任無能力者とは、一般的に小学生以下、つまり11歳から12歳以下の子供及び心神喪失者をいいます。
国家賠償法2条による 国・公共団体 の責任 国家賠償法2条「道路、河川その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」
道路や橋などの損壊や路上の障害物の放置によって事故が発生した場合は、管理者である国や公共団体が責任を負います。
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