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 任意保険会社からの示談金を見てどう思われていますか?

 「この金額は、あっているのだろうか?」 というのが率直な気持ちではないでしょうか。
 「このまま示談してもいいのだろうか?」 もっともな疑問です。


 ご相談事例の多くが、下記の内容です。
 慰謝料が少ないと思う。
 逸失利益が少ないのでは?(計算式が書いてあるけどわくわからない)
 休業損害がもらえないといわれた。
 過失割合が思っていたより高い。
 
治療費の打ち切りを保険会社から言われた。
 高齢者だから逸失利益はほとんどないといわれた。
 後遺障害の等級が思っていたより低い。
 
 任意保険会社から提示される示談金の額は、本来もらえる金額よりも少ない場合が多いです。
 もちろん、妥当な示談金が提示されることもあります。
 どちらにしても、ほんとうにこの金額でいいのだろうか という疑問を解決してから示談されることを
 お勧めいたします。

 損害額の算定を承っております。是非、ご利用ください。    こちらから

 不幸にも交通事故によって、怪我をされ、後遺障害が残ったり死亡してしまったということを考えますと
 被った損害は、お金で賠償してもらうほかありません。
 そして、法律的には、その損害を証明するのは、被害者側なのです。
 こんなもんだろうと思って示談できる方は、示談してください。
 問題は、「これでは少なすぎる。もっともらえるのでは?」と思われている方です。

 ご相談を受けた事案では、任意保険会社が自賠責保険の基準でしか金額を提示していなかったり、過失割合がやた ら低いために、本来もらえるはずの賠償金がもらえていなかったり、後遺障害の逸失利益算定において、働ける期間 を、とても短く計算していたりと、ケースバイケースでいろいろとあります。
 任意保険会会社に問い合わせても、納得のいく回答はなかなか得られないのが現状です。

 そのようなときは、是非専門家をご利用ください。   損害額算定のご依頼は、こちらから 

〜 民事調停 〜 

調停は、調停委員が両者の言い分を聞き、和解案を提案します。
示談と訴訟の中間に位置しますが、和解案に納得いかない場合は、訴訟になります。
 
調停申立ての裁判所
調停は、原則として、相手方の住所、居所、または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てますが、
人身事故の被害者から申し立てる場合には、申立人の住所、居所を管轄する簡易裁判所にも申し立てることができます。

調停申立ての方法
調停の申立ては、調停申立書(申立人と相手の住所・氏名・申立ての趣旨・理由)を簡易裁判所の受付に提出します。
調停申立書は正本1通と相手方の数と同じ写し(副本)が必要です。
収入印紙をはり、所定の郵便切手を納付する必要があります。

調停の進め方
調停申立書が受理されれば、後日調停期日が指定されます。
調停期日は数回行なわれ、話し合いがまとまれば、調停成立ということになります。
話合いがまとまらないと裁判所が判断すれば、調停不成立ということで調停は終了します。
その場合、訴訟を起こすことになります。

 
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