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〜ひき逃げ・無保険車の場合〜

ひき逃げの場合や、無保険車(自賠責保険に加入していない車や自賠責保険の期限が切れている車)や、
盗難車による事故では、被害者は自賠責保険から支払いを受けることができません。
それでは、被害者が救済されませんので、国が加害者にかわって被害者に補償する制度が設けられています。
これを政府保障事業といいます。

この政府保障事業の支払い限度額は自賠責保険と同じです。
自賠責保険では、重大な過失がある場合にしか減額されませんが、政府保障事業の場合、
厳格な過失相殺がなされます。
その結果、過失割合に応じて補償額も減額されます。

また、被害者が、健康保険や労災保険などの社会保険による給付を受けると、その金額は控除されて
支払われます。
政府保障事業制度への請求は自賠責保険を取り扱っている保険会社で受け付けております。
請求から支払いまでの期間は長く、半年〜1年程度かかる場合があります。

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