自賠責保険の被害者請求をご存知ですか?
被害者が相手の自賠責保険会社に保険金を請求できる便利な制度です。
相手は自賠責保険に入っているけど、損害賠償金を支払ってくれない。
こういうときには、被害者が直接、相手方自賠責保険会社に保険金を請求できます。
自賠責保険の限度額の範囲内で保険金が被害者に支払われます。
手続きの面倒な方、忙しい方には、行政書士が自賠責保険請求の代行をいたします。
交通事故相談も含まれますので、安心してお任せいただけます。
仮渡金の請求、内払い金の請求も承っております。 |
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| 〜自賠責保険の特徴〜 |
自賠責保険は被害者の最低限の補償を確保しようというものですから次のような特徴があります。
支払金額が一定額で打ち切られる。
被害者請求が認められている。
被害者の重過失による減額が制限されている。
自賠責保険は、対人賠償保険ですので、物損はカバーされません。
傷害120万円、 死亡3000万円、 後遺障害4000万円 と限度額があります。 |
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加害者請求
自賠責保険の加害者請求は、加害者が被害者に損害額の全額あるいは、一部を支払った後に、加害者が
自分が付保している自賠責保険会社に請求するものです。
請求する際には、領収書を添付する必要がありますので、被害者から必ずもらっておきます。 |
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仮渡金制度
被害者が死亡、あるいは重大な傷害を受けた場合に当座の出費にあてるため、仮渡金制度が認められて
います。
仮渡金で受け取った金額が、最終的に確定した保険金額よりも多い場合は、仮渡金を返却しなければな
りません。
この制度は、被害者請求にのみ認められているものです。 |
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内払金
加害者請求、被害者請求ともに認められています。
被害者の入院・治療が長引いた場合に、損害額が10万円を超えるごとに10万円単位で保険会社に
請求できるというものです。
傷害事故に限り120万円の限度額まで利用が可能です。
賠償額が確定すれば、すでに支払われた内払金は控除されます。 |
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〜自賠責保険請求方法〜
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被害者が請求する場合は、加害者側自賠責保険会社に請求書類一式送付を送付してもらいます。
支払請求書と必要書類を自賠責保険会社へ送付
→ 自賠責保険請求必要書類は、こちら
保険会社が自賠責調査事務所(損害保険料率算出機構の下部機関)へ調査を依頼
調査事務所では、ほとんどが書面審査です。
医療機関への照会、加害者への照会も行われます。
損害額の算定を行い、保険会社へ通知
自賠責保険会社が請求者に賠償金又は保険金を支払う
(請求から1ヶ月ほどで支払われます)
請求の結果、支払い不能の判断をされたり、支払い金額に納得がいかない場合は、異議申立ができます。
専門知識が必要です。交通事故専門の行政書士にご相談ください。
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