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任意保険請求

加害者が示談代行つきの任意保険に加入している場合、被害者が損害賠償を請求する相手は
保険会社になります。これは、保険会社が加害者の代理人になって、被害者と示談交渉することが
認められているからです。
担当者が理解のある方なら問題なく示談できるでしょうが、そのような方ばかりとは限りません。
利益を追求していかなければならない保険会社としては、被害者の損害額を少なくしたいと思うのは
当然です。
毎日、示談交渉をしている保険会社を相手にすることは、被害者にとって、とてもたいへんなことです。

実際には、間違っていることでももっともらしく言われると反論するのは難しいです。

ご自身で請求するのは、かなりしんどいですし、はっきり言って効果もあまり期待できないです。
専門家が入ることによって、こちらの要求額を確実に請求することができます。
保険金の請求を交通事故専門の行政書士に委任することができます。

      
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〜任意一括払い制度〜

任意一括払い制度とは
任意保険会社が、自賠責保険請求分も含めていっしょに支払ってくれるものです。
例えば、死亡による損害額が5000万円の場合、3000万円については、自賠責保険に請求し、
残りの2000万円については任意保険会社に請求するところ、任意保険会社がまとめて被害者に
5000万円支払ってくれるというものです。
その後、任意保険会社は、自賠責保険会社から、3000万円を回収します。(求償といいます。)

保険会社が被害者の立場にたって損害額を査定してくれるならば問題はないのですが、保険の
自由化で激しい競争にさらされている保険会社としては、少しでも保険金の支払いを少なくしたい
のが本音です。保険会社独自の算定基準で損害額を算定しますので、被害者が思っているよりも
損害額が少ないと感じることも多いです。
ご自身で判断されずに専門家に相談することをお勧めいたします。
自賠責保険を先に請求したほうがよい場合

.被害者は、加害者が任意保険の対人賠償保険に加入している場合、一般的に任意一括払い制度を
利用します。(上記参照)

任意保険会社の提示額が被害者の請求額と大きく離れており、示談が難航している場合は、任意
一括払いをやめて自賠責保険の被害者請求を先行させるという方法があります。
自賠責保険の被害者請求で、まず、自賠責分の損害額をもらってから、じっくり任意保険会社と
示談交渉したほうがよいからです。

任意一括払いをやめて、自賠責保険請求を先行させる場合、任意保険会社への連絡が必要です。
総損害額が決まれば、先に支払われた自賠責分は控除され、残りの損害額が支払われます。

任意一括払い制度における事前認定(後遺傷害の場合)
任意一括払い制度を利用した場合、後遺障害等級は、どのようにして認定されるのでしょうか?

任意保険会社は、自賠責損害調査事務所に必要書類を提出し、調査を依頼します。
そこで、後遺障害の等級認定がなされ、任意保険会社へ連絡されます。
その等級をもとに、被害者へ賠償金を支払うことになります。


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