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  任意保険請求
行政書士に任意保険の請求を依頼するメリットは何でしょうか?

それは、ズバリ、 現在提示されている示談金額よりも多くの賠償金をもらえる可能性が高くなるという
ことです。
本来賠償金として当然被害者がもらえるはずの金額を、その道のプロである行政書士が請求することに
より任意保険会社は支払わざるおえなくなるからです。
一般の方が示談金よりも高い金額を提示したとしても、任意保険会社は適当な理由をつけ、その金額は支払われませんと言ってくるだけです。なぜなら、増額する根拠が曖昧だからです。
なぜ、増額要求するのか、何を根拠に増額するのかが大事なのです。

どうしようかとお思いの方は、まずは損害額の算定をご依頼ください。
結果、増額できる可能性があるのなら、任意保険請求に移行すればよいのです。


 

〜任意保険の種類〜

任意保険商品は、従来、
1.自家用自動車総合保険(SAP)
2.自動車総合保険(PAP)
3.自動車保険(BAP)などが販売されてきました。

そして、1998年の自動車保険完全自由化により、現在では新しい商品がさまざまな名称で売り出されています。

任意保険は担保範囲により、下記のように大別され、これらを組み合わせたものが任意保険商品として
各損害保険会社から販売されております。

ご相談者の中には、ご自身がどのような保険を付保しているのかご存知ない方もいらっしゃいます。
ご家族が歩行中に事故に遭われた場合でも、ご自身の自動車保険で補償されるものもありますので、
補償内容は、しっかりチェックしておいてください。

行政書士にご相談されるときには、自動車保険証(コピー)をお持ちください。
 
担保範囲別任意保険
対人賠償保険 被保険車の事故で、他人を死傷させ法律上の賠償責任を負うことによって
被る損害に対して保険金が支払われます。
無免許運転、酒酔い運転でも保険金は支払われます。

対物賠償保険 被保険車の事故で、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う
ことによって被る損害に対して保険金が支払われます。
無免許運転、酒酔い運転でも保険金は支払われます。

搭乗者傷害保険 被保険車の正規の座席に搭乗中の者が被った死傷損害に対して保険金が
支払われます。
搭乗者傷害保険は他の保険金(自賠責保険、対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険)とは損益相殺されることなく支払われます。
同乗者だけではなく、運転者本人もむ含まれます。

自損事故保険 被保険車の単独事故や加害者に責任がない事故
(被害者に100%過失のある事故)により、運転者や車の保有者が死傷したときに支払われます。
対人賠償保険を契約すると自動的についてきますが、補償額は低いです。

無保険者傷害保険 加害者が対人賠償保険に加入していなかったり、加入していても補償額が
低い場合やひき逃げなどで加害者が特定できない場合も支払われます。
被害者が加入している対人賠償保険の金額を限度として支払われます。
死亡と後遺障害の損害に対してのみ支払われます。

車両保険 偶然の事故による被保険車の車両自体の損害に対して保険金が支払われます。
被保険者の過失により、被保険車両を損壊した時のほか、他人に損壊され
た場合も担保されます。
ただし、加害者から対物賠償金を受け取ったときは、その額を控除して保険金が支払われます。

 
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