後遺障害の異議申立の手続きはお任せ下さい

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損害額算定表

〜後遺障害における損害額算定〜

後遺障害の損害は、慰謝料  逸失利益 です。
また、自賠責保険以外では重度障害に限り、将来の介護料が認められます。
 
 自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準による慰謝料
後遺障害の慰謝料は、入通院慰謝料とは別に、後遺障害等級に応じて支払われます。
 
慰謝料算定表
自賠責保険基準については平成13年12月21日付け 金融庁、国土交通省告示によります。
弁護士会基準については(財)日弁連交通事故センター発行「交通事故損害額算定基準」より引用しております。
注:被扶養者がいる場合の金額です。
別表1に該当する場合、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算します。
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 自賠責保険基準
 

逸失利益

事故前1年間の収入額×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数

就労可能年数とライプニッツ係数表はこちら (PDF形式)

被害者区分 事故前1年間の収入額
1. 有職者で現実収入額の立証が可能な者 1. 事故前1年間の現実収入
2. 後遺障害確定前1年間の収入額
3. 「年齢別男女別平均給与額」×12ヶ月

上記1〜3のうち一番高い額を使用
2. 有職者で現実収入額の立証が困難な者・家事従事者、
18歳以上の学生
症状固定時の年齢の
年齢別男女別平均給与額」×12ヶ月を使用
3. 働く意思と能力を有する無職者で被扶養者がいない者・幼児・18歳未満の学生 18歳の「年齢別男女別平均給与額」×12ヶ月を使用 
4. 働く意思と能力を有する無職者で被扶養者がいる者

注:働く意思と能力を有する無職者とは、失業者等のことです。
1. 18歳の「年齢別男女別平均給与額」×12ヶ月を使用
2. 「年齢別男女別平均給与額」×50%×12ヶ月を使用

上記1〜2のうち高い額を使用

 
全年齢平均給与額・年齢別平均給与額の一覧表はこちら (PDF形式)


■事故前1年間の収入額は、被害者区分ごとに、適用される基準が変わります。
自賠責保険基準の場合、現実の収入額が低い者に対しては、「年齢別男女別平均給与額」という基準を用いて損害額の算定をするようにしておりますが、任意保険基準や弁護士会基準においては、このような被害者にとって有利な取り扱いはされておりません。


■労働能力喪失率は、後遺障害等級表に記載されております喪失率が適用となります。(上記表参照このことは、自賠責保険特有の基準で被害者救済の意図が顕著となっております。
自賠責保険以外の損害賠償算定においては、被害者の障害の部位、程度、被疑者の性別、年齢、現実の減収額等を考慮し、妥当な労働能力喪失率を決定していきます。後遺障害11級の認定をうけたすべての人が、当該等級に該当する労働能力喪失率20%を認められるとは限らないのです。


■就労可能年数のライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは中間利息控除率のことです。
自賠責保険では、一率年5%の中間利息控除が行なわれます。
わかりやすく言えば、10年後に(年5%の福利計算をして)100万円にしたい場合、今いくら貯金をすればいいのかを計算するようなものです。
逸失利益による損害額は交通事故がなければ将来もらえるだろう金額です。
将来における損失分をまとめて今もらうことになるので、就労可能年数の期間、そのお金を年5%で運用すれば得られるであろう利益が控除されるのです。


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 任意保険基準
 
逸失利益

事故前1年間の収入額×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数

就労可能年数とライプニッツ係数表はこちら (PDF形式)


被害者区分 事故前1年間の収入額
1. 有職者で現実収入額の立証が可能な者 1. 事故前1年間の現実収入
2. 有職者で現実収入額の立証が困難な者・家事従事者、
18歳以上の学生
前年齢平均給与額×12ヶ月を使用
3. 身体・精神に特別異常がなく、十分働く意思と能力を有する無職者 18歳の平均給与額または年齢別平均給与額の50%

 
全年齢平均給与額・年齢別平均給与額の一覧表はこちら (PDF形式)



■事故前1年間の収入額は、被害者区分ごとに、適用される基準が変わります。
自賠責保険基準の場合、現実の収入額が低い者に対しては、「年齢別男女別平均給与額」という基準を用いて損害額の算定をするようにしておりますが、任意保険基準や弁護士会基準においては、このような被害者にとって有利な取り扱いはされておりません。


■労働能力喪失率
自賠責保険以外の損害賠償算定においては、被害者の障害の部位、程度、被疑者の性別、年齢、現実の減収額等を考慮し、妥当な労働能力喪失率を決定していきます。
後遺障害11級の認定をうけたすべての人が、当該等級に該当する労働能力喪失率20%を認められるとは限らないのです。


■就労可能年数のライプニッツ係数 
ライプニッツ係数とは中間利息控除率のことです。
自賠責保険では、一率年5%の中間利息控除が行なわれます。
わかりやすく言えば、10年後に(年5%の福利計算をして)100万円にしたい場合、今いくら貯金をすればいいのかを計算するようなものです。
逸失利益による損害額は交通事故がなければ将来もらえるだろう金額です。
将来における損失分をまとめて今もらうことになるので、就労可能年数の期間、そのお金を年5%で運用すれば得られるであろう利益が控除されるのです。


 
 
将来の介護料
 
任意保険では、慰謝料として将来の介護料が認められる場合があります。
自賠法施行令別表1の1級および2級(介護の必要な重度後遺障害)に該当する場合です。
介護料× 介護期間(就労可能年数に対応)におけるライプニッツ係数
 
 
就労可能年数とライプニッツ係数表はこちら (PDF形式)
 
 
介護料 介護期間
<1級>
入院・自宅療養に関わらず
1ヶ月につき 15万円
医師の診断、裁判の動向等を勘案して妥当な生存可能年数をだします。
<2級>
入院・自宅療養に関わらず
1ヶ月につき 7.5万円
障害の態様、機能回復の可能性、生活に対する順応性等についての医師の診断、裁判の動向等を勘案して妥当な介護期間を認定します。
慰謝料・介護料以外の損害については、必要かつ妥当な実費が認められます。
 
 
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 弁護士会基準
 
逸失利益

〜原則〜 
事故前1年間の収入額×
労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

1. 有職者または
  就労可能者の場合
実収入または男女別平均給与額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
2. 症状固定時18歳未満の
  未就労者の場合
男女別平均給与額(年収)×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

 

■基礎収入は原則として事故前の現実収入額とし、現実収入額以上の収入を将来得られる立証があればその金額を算定基礎とします。
事故前の現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合でも、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められれば、平均賃金額を算定の基礎とすることができます。


■労働能力喪失の割合は後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準とし、職種、年齢、性別、傷害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼動・生活状況に基づき、定められます。
後遺障害が生じれば、それによる労働能力の低下は一般的に明らかですが、事故後被害者に減収が発生していない場合には損害の発生を肯定すべきか否かが論点となることが多いです。
最高裁は労働能力自体を損害と考えることができるとしても
@その後遺症の程度が比較的軽微で、かつ
A被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来における収入の減少も認められない場合は、特段の事情がない限り、労働能力の喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないとしています。

ただし、上記@A該当する場合でも、減収が生じていない理由が被害者の人1倍の努力や勤務先の特別な配慮等にある場合、後遺障害の継続期間が現勤務先の定年後に及び、定年後の再就職困難その他の不利益が予想される場合などは、特段の事情がある場合にあたることになります。



■労働能力喪失期間は、原則として就労可能年限まで喪失するものとします
。ただし、比較的軽度の機能障害や神経障害については、その内容・程度と労働・社会生活への適応見込みなどの具体的状況により、喪失期間が限定されることがあります。

ア.四肢切断のような欠損障害や下肢短縮などの変形障害については、就労可能年限(67歳)まで喪失期間を認める判決が多いです。

イ.機能障害や神経障害についてもアと同様ですが、程度の軽いものについては、その障害の部位・程度、年齢機能 回復の見込みなど具体的状況に応じ、労働能力低下の状態が継続する期間を一定年数に限定する例があります。

ウ.むち打ち損傷については、自覚症状を主体とするため喪失期間の決定に困難が伴います。
後遺障害等級12級12号 (他覚的に神経障害が証明されるもの)該当については5年ないし10年の、14級10号該当については5年以下の労働能力喪失期間を認めた例が多いです。

エ.事故後事故と無関係の原因で死亡した場合は、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は考慮せず事故後生存してい る場合と同様に就 労可能期間を認定します。
また、この場合死亡により支出を免れた生活費は控除しません。
これに対し、将来の介護費用は、その支出の必要性がなくなるので損害賠償を請求できないとされます。


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将来の介護料
 
将来の付添看護費(介護費) 原則として平均余命までのあいだ、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき、6500円〜8500円、常時介護を要しない場合には介護の必要性の程度、内容により減額されることあります。
ただし中間利息は控除します。

症状固定後の治療費
将来の治療費等
原則として認められませんが症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められます。

将来の雑費 おむつ代等の雑費が認められることがあります。

将来の交通費 タクシー代などの通院交通費が認められることがあります。

家具・自動車などの改造費 家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベッド、椅子などの調度品、購入費自動車の改造費などにつき実費相当額。

装具など 将来の義足、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身障者用ワープロ、パソコンなどの購入費、処置料などにつき相当額が認められます。
ただし、中間利息は控除されます。 




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