死亡事故の保険金請求の手続きはお任せ下さい

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  損害額算定表

〜死亡における損害額算定〜

死亡による損害は、 葬儀費  逸失利益  死亡本人の慰謝料  遺族(父母、配偶者、子)の慰謝料です。
   
1.自賠責保険基準  2.任意保険基準  3.弁護士会基準
 
 
1.自賠責保険基準     
 
1.葬儀費 葬儀費は60万円とする。
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
2.逸失利益 年金受給者でない者の逸失利益
<計算式>
収入額×(1-生活費控除率)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプラニッツ係数


有職者
事故前1年間の収入額、死亡時の年齢に対応する
年齢別平均給与額
の年相当額のいずれか高い収入額とする。
ただし次に掲げる者については、それぞれに掲げる収入額とする。

ア.35歳未満であって 事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
・事故前1年間の収入
全年齢平均給与額の年相当額
・ 年齢別平均給与額の年相当額
※上記いずれかの高い収入額とする。

イ.事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
・35歳未満の者・・・ 全年齢平均給与額の年相当額または
年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方
・ 35歳以上の者・・・年齢別平均給与額の年相当額

ウ. 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)

以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 

幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。
ただし全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

年金受給者の逸失利益
年金受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。

<計算式>
収入額×(1-生活控除率)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプラニッツ係数+年金額×(1-生活控除率)×平均余命のライプニッツ係数−死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)


有職者
事故前1年間の収入額と年金等を合算した額  ・死亡時の年齢に対応する
年齢別平均給額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、年齢別平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。

幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額、全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。


生活費の控除
生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額35%を
被扶養者がいないときは年間収入額または年相当額から50%を生活費として控除する。
3.死亡本人の慰謝料 死亡本人の慰謝料は350万円とする。
4.遺族の慰謝料 <慰謝料請求者>
被害者の父母(養父母を含む)
配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)

<慰謝料請求額>
請求権者
1人 → 550万円
2人 → 650万円
3人以上 → 750万円
被害者に被扶養者がいる場合、上記金額に200万円加算されます。
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2.任意保険基準
 
1.葬儀費 葬儀費は90万円です。
立証資料がある場合、社会通念上必要かつ妥当な実費となります。
2.逸失利益 <計算式>
収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプラニッツ係数


事故前1年間の収入額は被害者区分によって適用基準が変わります。

・有職者で現実収入の立証が可能な者
   ↓
  現実の収入額

・有職者で現実収入の立証が困難な者、家事従事者、幼児、学生
   ↓
  全年齢平均給与額
 
・身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
  ↓
  18歳平均給与額もしくは年齢別平均給与額×50%

生活費控除 ・・・ 被扶養者の数によって控除率が変わります。
・被扶養者がいない場合 → 50%
・被扶養者が1人の場合 → 40%
・被扶養者が2人の場合 → 35%
・被扶養者が3人の場合 → 30%

就労可能年数は原則として67歳まで就労可能とし、高年齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と各年の簡易生命表の平均余命年数の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
     
3.慰謝料 被害者が一家の支柱である場合 → 1450万円から1900万円
被害者が高齢である場合 → 1100万円〜1400万円
被害者が上記以外の場合 → 1300万円〜1600万円

※被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、
裁判の動向を勘案して決められます。

4.その他の損害 社会通念上必要かつ妥当な実費が認められます。

 
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3.弁護士会基準
  
1.葬儀費 葬儀費は130万円〜170万円。
最近では、葬儀関係費として、150万円を認定する例が増えています。
仏壇購入費、墓碑建立費を別途認めるケースもあります。
香典返し、弔問客接待費などは認められません。
遺体運送料は、別途実費が認められます。   
2.逸失利益 <計算式>
収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプラニッツ係数


事故前1年間の収入額は被害者区分によって適用基準が変わります。

被害者
事故前1年間の収入
給与所得者 原則、事故前の現実の収入額を基礎とします。
ただし、比較的若年の被害者(概ね30歳未満の者)で生涯を通じて賃金センサスによる全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、基礎収入を全年齢または学歴別平均賃金によることとされます。
退職金については、事故死亡時に会社などから支給された退職金額と、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金額との差額が逸失利益になります。
年金については、国民年金、厚生年金、退職年金、障害者年金も判例により逸失利益は肯定されておりますが、
遺族年金については最高裁判決(12.11.14)により逸失利益性は否定されております。
役員報酬については、労務の対価部分についてのみ逸失利益として認められる場合が多い。
事業所得者 事業収入額の中に占める本人の寄与分を基礎とします
家事従事者 賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎とします。
有職主婦で現実収入が賃金センサスの平均額以上の場合は、その現実収入を基礎とし、現実収入が賃金センサスの平均額を下回る場合は、賃金センサス平均額を基礎とします。
幼児など
年少者・学生
賃金センサスによる平均賃金を基礎とし、養育費は控除しません。
無職者  原則として男子または女子労働者の平均賃金を基礎を基礎とします。
外国人  判例による
その他
(内縁の妻等) 
判例は、将来の扶養利益の喪失を損害として認めています。
内縁の妻等に扶養請求権を認めており、逸失利益については先妻の子等
に先駆けて分配するよう要求することができます。


生活費控除 ・・・ 被扶養者の数によって控除率が変わります。
・一家の支柱 → 30〜40%
・女子(女児・主婦を含む) → 30〜40%
・男子単身者(男児を含む) → 50%

就労可能年数は原則として67歳まで就労可能とし、高年齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と各年の簡易生命表の平均余命年数の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
     
3.死亡による慰謝料 一家の支柱である場合 → 2600万円から3000万円
一家の支柱に準ずるの場合 → 2300万円〜2600万円
その他の場合 → 2000万円〜2400万円

※被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、
裁判の動向を勘案して決められます。


 

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