被害者 |
事故前1年間の収入 |
| 給与所得者 |
原則、事故前の現実の収入額を基礎とします。
ただし、比較的若年の被害者(概ね30歳未満の者)で生涯を通じて賃金センサスによる全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、基礎収入を全年齢または学歴別平均賃金によることとされます。
退職金については、事故死亡時に会社などから支給された退職金額と、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金額との差額が逸失利益になります。
年金については、国民年金、厚生年金、退職年金、障害者年金も判例により逸失利益は肯定されておりますが、
遺族年金については最高裁判決(12.11.14)により逸失利益性は否定されております。
役員報酬については、労務の対価部分についてのみ逸失利益として認められる場合が多い。 |
| 事業所得者 |
事業収入額の中に占める本人の寄与分を基礎とします |
| 家事従事者 |
賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎とします。
有職主婦で現実収入が賃金センサスの平均額以上の場合は、その現実収入を基礎とし、現実収入が賃金センサスの平均額を下回る場合は、賃金センサス平均額を基礎とします。 |
幼児など
年少者・学生 |
賃金センサスによる平均賃金を基礎とし、養育費は控除しません。 |
| 無職者 |
原則として男子または女子労働者の平均賃金を基礎を基礎とします。 |
| 外国人 |
判例による |
その他
(内縁の妻等) |
判例は、将来の扶養利益の喪失を損害として認めています。
内縁の妻等に扶養請求権を認めており、逸失利益については先妻の子等
に先駆けて分配するよう要求することができます。 |