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〜後遺障害等級表/労働能力喪失率表〜    

平成18.4.1 以降に発生の事故はこちら  

別表第1 (第2条関係)
等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2.胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、常に介護を要するもの
4000万円 100%
2級  1.神経系統の能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、随時介護を要するもの

3000万円

100%
備考:労働能力喪失率は労働省労働能力基準局長通牒(S32.7.2.基発第551号)別表による 
 
  
 
別表第2 (第2条関係)
労働能力喪失表1級
労働能力喪失表2級
労働能力喪失表3級
労働能力喪失表4級
労働能力喪失表5級
労働能力喪失表6級
労働能力喪失表7級
労働能力喪失表8級
労働能力喪失表9級
労働能力喪失表10級
労働能力喪失表11級
労働能力喪失表12級
労働能力喪失表13級
労働能力喪失表14級
 【備考】
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈指異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節もしくは第一指関節
(おや指にあっては、指 関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末節以上を失ったもの又は
中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、
当該等級の後遺障害とする。

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