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| 等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
労働能力喪失率 |
| 1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、常に介護を要するもの |
4000万円 |
100% |
| 2級 |
1.神経系統の能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、随時介護を要するもの |
3000万円
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100% |
備考:労働能力喪失率は労働省労働能力基準局長通牒(S32.7.2.基発第551号)別表による
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別表第2 (第2条関係) |
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【備考】
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈指異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節もしくは第一指関節
(おや指にあっては、指 関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末節以上を失ったもの又は
中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、
当該等級の後遺障害とする。
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