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損害額算定表一覧

〜傷害における損害額算定〜

傷害による損害は  積極損害(治療費関係)  消極損害(休業損害)  慰謝料に分けられます。
1.自賠責保険基準  2.任意保険基準  3.弁護士会基準
 
1.自賠責保険基準

1.積極損害(治療費関係)
治療費関係 応急手当費   必要かつ妥当な実費
入院料 必要かつ妥当な実費
投薬料、手術料、処置料等 必要かつ妥当な実費
通院費、転院費
入院費又は退院費
交通費として必要かつ妥当な実費
看護料 入院中の看護料・・・12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合、1日につき4100円とする 
自宅看護料又は通院看護料・・・近親者等が付き添った場合1日につき2050円とする
諸経費 入院中の諸雑費・・・入院1日につき1100円とする
通院又は自宅療養中の諸雑費・・・必要かつ妥当な実費
柔道整復等の費用 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行なう施術費用は必要かつ妥当な実費
義肢等の費用 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖は必要かつ妥当な実費
診断書等の費用 必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
その他 被害者を搬送する費用等については必要かつ妥当な実費

 


2.休業損害
休業損害は、休業によって実際に収入の減少があった場合、または有給休暇をしようした場合に
1日につき5700円が支払われます。

会社を休んでも給料が支給されている場合は認められません。
家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなされます。

休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とされます。

立証資料等により1日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自賠法施行令3条の2に定める金額(1万9000円)を上限として実額が認定されます。



3.慰謝料
慰謝料は1日につき4200円認められます。

慰謝料の対象日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して
治療期間の範囲内とされます。

通常は、実治療日数×2倍に相当する日数(治療期間の範囲)が認められます。
妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。


 
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2.任意保険基準
任意保険の支払基準は各社が独自に決めております。下記基準はおおよその目安です。

1.積極損害
自賠責基準とほとんど同じです。

 


2.休業損害
有職者 現実の収入減少額となります。
自賠責保険同様、給料が会社から支払われている場合は休業損害は支払われません。
家事従事者
(主婦・主夫)
現実に家事に従事できなかった日数×5700円が支払われます。
無職者 休業損害は認められません。

3.慰謝料
被害者の受傷の態様別に下記の金額となります。被害者の年齢・性別・職業等の他・裁判の動向を勘案して妥当な金額が決められます。

   A.軽症(打撲、捻挫等)----表の金額
   B.通常(骨折、脱臼等)----表の金額の10%増額
   C.重症(複雑骨折、脳挫傷等)----表の金額の20%増額


傷害による慰謝料表(隔日通院の場合)  ・・・(単位万円)
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院
  24.6 49.2 73.8 93.5 110.7 125.5 137.8 148.8 158.7 166.1 173.4 179.6 184.5 188.2 191.9
1月
12.3 36.9 61.5 83.6 102.2 118.0 131.7 143.9 153.8 163.6 169.8 175.8 182.1 186.9 190.7 191.9
2月
24.6 49.2 71.3 92.3 109.5 124.2 137.8 148.9 158.7 167.3 172.2 178.3 184.5 189.4 193.2 194.4
3月
36.9 59.0 80.0 99.6 115.7 130.3 142.8 153.8 162.4 169.7 174.7 180.7 187.0 191.9 195.7 196.9
4月
46.7 67.7 87.3 105.8 121.8 135.3 147.7 157.5 164.8 172.2 177.1 183.2 189.5 194.4 198.2 199.4
5月
55.4 75.0 93.5 111.9 126.8 140.2 151.4 159.9 167.3 174.6 179.6 185.7 192.0 196.9 200.7 201.9
6月
62.7 81.2 99.6 116.9 131.7 143.9 153.8 162.4 169.7 177.1 182.1 188.2 194.5 199.4 203.2 204.4
7月
68.9 87.3 104.6 121.8 135.4 146.3 156.3 164.8 172.2 179.6 184.6 190.7 197.0 201.9    
8月
75.0 92.3 109.5 125.5 137.8 148.8 158.7 167.3 174.7 182.1 187.1 193.2 199.5      
9月
80.0 97.2 113.2 127.9 140.3 151.2 161.2 169.8 177.2 184.6 189.6 195.7        
10月
84.9 100.9 115.6 130.4 142.7 153.7 163.7 172.3 179.7 187.1 192.1          
11月
88.6 103.3 118.1 132.8 145.2 156.2 166.2 174.8 182.2 189.6            
12月
91.0 105.8 120.5 135.3 147.7 158.7 168.7 177.3 184.7              
13月
93.5 108.2 123.0 137.8 150.2 161.2 171.2 179.8                
14月
95.9 110.7 125.5 140.3 152.7 163.7 173.7                  
15月
98.4 113.2 128.0 142.8 155.2 166.2                    
【表の見方】
例えば、入院1ヶ月のときは入院の欄の1月を見ます。24万6千円が支払われます。
1ヶ月に満たない場合は、日割り計算されます。

入院1ヶ月、通院1ヶ月のときは、入院1月と通院1月の交差するところ、36万9千円になります。
傷害慰謝料において、自賠責保険と任意保険の大きな違いは自賠責保険は定額4200×日数分で右肩上がりで
上昇し続けるのに対して、 任意保険の場合は治療期間が長くなるほど緩やかなカーブを描くように慰謝料額が、
減額されていきます。

このことは、自賠責保険基準のほうが治療期間が長引くほど被害者にとっては有利と言えます。
(ただし、傷害の限度額は120万円までです。)
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3.弁護士会基準
 
1.積極損害
治療費 原則として実費全額 
付添看護費 <入院>
職業付添人 ・・・ 実費
近親者付添人 ・・・ 1日につき5500円から7000円

<通院>
幼児・老人・身体障害者など必要のある場合
1日につき3000円〜4000円
入院雑費 1日につき1400円〜1600円
医師・看護師に
対する謝礼
社会通念上妥当な額までは認められます。
交通費 原則として実費
子供の学習費・保育費・学費等 実費相当額
弁護士費用 裁判で認められた額の1割程度

 



2.休業損害
給与所得者 事故前の現実の収入額を基礎とします。
有職主婦については給与または事業収入が賃金センサスの女子労働者平均賃金未満のときは平均賃金により、平均賃金以上のときは実収入額によって損害額を算定します。
会社役員の報酬については、労働対価分のみ休業損害として認められます。
事業所得者 事故前年の確定申告所得によって認定します。
家族従事者がいる場合被害者の寄与度を考慮し認定されます。
家事従事者 女子労働者の平均賃金を基礎とします。
学生 事故のために就職できなかった場合には、就職できていれば得られたであろう給与額が認められま
す。アルバイト収入のあった者については、現実のアルバイト収入を基礎として休業損害が算定されます。
無職者・
不労所得者他
失業中の者には、就職が内定しているなどの特別な場合を除いて、原則として休業損害は生じません。
年金生活者、生活保護受給者、幼児など労働の対価として収入を得ていない者についても休業損害は生じません。


3.慰謝料

入院のみ 入院のみの欄の金額が慰謝料額となります。
例えば、入院のみ2ヶ月のときは63万円〜117万円の
範囲で妥当な慰謝料が決定されます。
通院のみ 通院のみの欄の金額が慰謝料額となります。
入金・通院の双方  入院3ケ月後、通院6カ月した場合の計算方法
入院3ケ月の慰謝料---(上限)171万円
通院3カ月の慰謝料---通院9カ月(上限)-通院3カ月(下限)
                  (174万円)   -   (84万円)=90万円
入院3ケ月の慰謝料(上限)+通院6カ月の慰謝料(上限)=261万円
同様の方法で下限額を求めます。
結果、141万円〜261万円の範囲で妥当な金額が決定されます。
入・通院慰謝料表を基準として上限額と下限額を算出し、その範囲内で妥当な金額を決定します。
症状が特に重い場合については、上限額の2割増程度の金額まで加算されます。
入通院表は1週間に少なくとも2日程度の通院が行なわれた場合のものです。
通院が長期化し、1年以上にわたりかつ通院頻度が極めて低く1ケ月に2〜3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院
は続けているものの検査や治療経過の観察的色合いが強い場合などは下記の算式により修正通院期間を求め、入通院慰謝料表を適用のうえ、通院慰謝料額を算出します。
通院実日数×3.5



入・通院慰謝料表 ・・・(単位万円)
入院慰謝料表

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