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〜 労災保険との関係 〜 

業務上、または通勤途上の交通事故による災害については、労災保険より給付があります。
交通事故が原因で労災保険を利用する場合、「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督所へ
提出することが必要です。
被害者は加害者に対して、損害賠償請求をすることができると同時に、労災保険に対しても保険給付
を請求することができます。
加害者からの損害賠償とと労災保険からの給付の両方を受けることは、2重取りになるため認められません。
 
自賠責保険と労災保険、どちらを先に請求すべきか?
交通事故の被害者で労災が適用される場合、被害者は自賠責保険請求を先にするか(自賠先行)、
労災保険請求を先にするか を選択することができます。
自賠責先行で請求されることが多いのですが、下記のような理由からです。

・仮渡金、内払い金を利用することによって、賠償金の支払いが速やかに行われること。
・自賠責保険では労災保険では給付されない慰謝料が支払われること。
・自賠責保険では、治療費の対象が労災保険よりも広いこと。
・自賠責保険では、休業損害が原則として100%支給されること。(労災保険では60%)
 
示談をしてしまったとき
第三者行為災害における損害賠償について示談が行なわれたときには、示談が真正に
(錯誤・詐欺・強迫等ではなく)成立しており、 その内容が受給権者の第三者に対する損
害賠償請求権の全部のてん補を目的としている場合には、政府は原則として労災保険の
給付を行わないとしています。

示談をしてしまったら、労災請求はできませんので、注意してください。

なお、同一事由につき労災保険の給付と損賠賠償金の両方を受け取った場合には、重複
する分については回収されることになります。
 
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