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〜 損益相殺 〜 |
損益相殺とは、被害者の損害賠償の二重取りを防ぐためのものです。
例えば業務中に事故が起きた場合、労災保険加入者には労災保険が支払われますが、これは交通事故
による損害の補填が目的なので損害額から控除されます。
交通事故による休業損害が100万円、被害者の過失が2割で、労災保険から休業補償給付として30万円
を受け取ったとします。
この場合、まず、100万円から被害者の過失分に相当する20万円を控除します。
そして残りの80万円から、労災保険から支給された30万円を控除します。
残金50万円が加害者に請求できる金額になります。
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| 損益相殺されるもの |
損益相殺されないもの |
| 自賠責保険金 |
生命保険 |
| 労災保険給付金 |
搭乗者傷害保険 |
| 健康保険(国民健康保険) |
労災保険の特別支給金 |
| 支給済みの年金 |
子どもの養育費・教育費 |
| 所得補償保険金 |
税金 |
| 死亡の場合の生活費 |
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