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〜 損益相殺 〜 


損益相殺とは、被害者の損害賠償の二重取りを防ぐためのものです。

例えば業務中に事故が起きた場合、労災保険加入者には労災保険が支払われますが、これは交通事故
による損害の補填が目的なので損害額から控除されます。

交通事故による休業損害が100万円、被害者の過失が2割で、労災保険から休業補償給付として30万円
を受け取ったとします。
 この場合、まず、100万円から被害者の過失分に相当する20万円を控除します。
そして残りの80万円から、労災保険から支給された30万円を控除します。
残金50万円が加害者に請求できる金額になります。
 
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