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〜 好意同乗減額 〜 |
好意同乗とは無償同乗のことで、友人の車にただで乗せてもらう場合などをいいます。
好意同乗減額とは、無償で乗せてもらった被害者が、乗せてくれた加害者に損害賠償を請求する際に、
賠償額が減額されるかどうかという 問題です。
また、好意同乗の概念は無償同乗に加え、運転者との間に密接な関係がある者を指します。
(例:恋人や上司や部下、 同棲者等、人間関係上親密な関係にある者)
被害者が交通事故を防止できる立場にあったかどうかが、損害賠償額額減の重要な要素になります。
好意同乗減額は過失相殺とは異なり、法律上規定されてはおりませんが、判例の積み重ねにより定着した
考え方です。
賠償額の減額は、総損害額に対して行なわれるのが一般的ですが、慰謝料のみ減額の判例もあります。 |
具体的な減額の例 |
| 被害者が運転者(加害者)に運転の指示をしていた。 |
| 運転者のスピード違反等の危険な行為を容認または助長していた。 |
| 運転者がの飲酒しているのを知っていた。 |
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運転者の過労(仕事で残業していたのに、深夜のドライブに出かけたなど)を知っていた。 |
| 運転者が無免許であるのを知っていた。 |
| 被害者のシートベルトやヘルメット不装着等。 |
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