交通事故の損害賠償請求の手続きはお任せ下さい

  すずき行政書士事務所
ご相談受付
交通事故 相続 離婚 お客様の声 料金表 事務所ご案内 お問合せ
 
 姉妹サイトすずき行政書士の交通事故相談室もよろしく
交通事故
交通事故基礎知識
損害賠償について
示談について
自賠責保険請求
任意保険請求
損害額算定表
後遺障害
健康保険・労災保険・損益相殺
健康保険の使用
労災保険との関係
損益相殺
好意同乗減額
交通事故Q&A
  健康保険・労災保険・損益相殺

〜 健康保険の使用について 〜 

 
交通事故で傷害を負った場合でも、健康保険は使えます。
病院の窓口で「健康保険は使えません」と言われたという話も聞かれますが、
その理由としては下記のような病院側の事情が考えられます。

健康保険を使用し治療を受けた場合、治療費の単価(医療点数の単価)は決まっています。
これに対し、健康保険を使用しない自由診療の場合は、病院が独自に治療単価を決めることができます。
通常健康保険使用の場合に比べて2倍以上の診療単価を設定している病院がほとんどです。

このような事情から交通事故で傷害を負った人に対して「健康保険は使えません」という病院もあるようです。
ただし、治療の内容によっては、健康保険がきかないこともまれにあります。

交通事故が原因で健康保険を利用する場合、「第三者行為傷病届」を健保に提出することが必要です。
交通事故の損害を賠償する義務があるのは、加害者であるという考え方から、健保は一時的に治療費を
立て替えた後、過失割合に応じて、加害者(保険会社)から、回収します。

健康保険を使用したほうがよい場合
加害者に資力がなく任意保険にも入っていない場合
自由診療によって治療費が高額になると、治療費だけで自賠責保険における傷害の限度額120万円を超えて
しまう場合があり、また超えない場合でも治療費以外の損害である休業損害などの他の損害をまかなえなく
なってしまいます。
加害者が自賠責保険の限度額を超えた損害を支払わないときは、結果として被害者が負担することになって
しまうのです。(ない袖は振れぬ状態)
 
被害者の過失が多い場合
加害者は治療費について事故の過失割合に応じた負担をしなければなりません。
健康保険を使うことにより健康保険から支出してもらえる分(70%〜100%で保険の種類により異なる)だけ
被害者の負担額が少なくなります。

健康保険から支出した分についても、加害者に請求されるので加害者の賠償額には変わりはあり
ません。
  
 
メール相談はこちら
このページのトップへ
 
  全国対応 兵庫県 芦屋市、神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、姫路市、加古川市、大阪市には、出張も可能です。お問い合わせください。
交通事故 相続 離婚問題 お客様の声 料金表 事務所ご案内 お問合せ リンク
 
ブログ サイトマップ トップページへ