| 障害の部位 |
障害の程度 |
等級 |
眼
の
障
害 |
視
力
障
害 |
両
眼 |
・両眼が失明したもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両眼の視力が0.6以下になったもの |
1級1号
2級1号
2級2号
3級1号
4級1号
5級1号
6級1号
7級1号
9級1号 |
一
眼 |
・1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号
9級2号
10級1号
13級1号 |
| 眼球障害 |
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
10級2号 13級2号 11級1号 12級1号 |
| 視野障害 |
・両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
9級3号
13級3号 |
まぶたの
障害 |
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの
・1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの |
9級4号 11級2号 11級3号 12級2号 13級4号 14級1号 |
耳
の
障
害 |
両
耳 |
・両耳の聴力を全く失ったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4級3号
6級3号
6級4号
7級2号
7級3号
9級7号
9級8号
10級5号
11級5号
|
一 耳 |
・1耳の聴力を全く失ったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
9級9号
10級6号
11級6号
12級4号
14級3号 |
| 鼻の障害 |
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9級5号 |
口
の
障
害 |
咀嚼及び
言語 |
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
1級2号
3級2号
4級2号
6級2号
9級6号
10級3号 |
| 歯牙 |
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級4号 11級4号 12級3号 13級5号 14級2号 |
醜
状
障
害 |
外貌 |
・女子の外貌に著しい障害を残すもの
・男子の外貌に著しい障害を残すもの
・女子の外貌に醜状を残すもの
・男子の外貌に醜状を残すもの |
7級12号 12級14号 12級15号 14級10号 |
| 上下肢 |
・上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
・下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの |
14級4号 14級5号 |
| 神経系統の機能又は精神障害 |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・局部に神経症状を残すもの |
1級1号
(別表1)
2級1号
(別表1)
3級3号
5級2号
7級4号
9級10号
12級13号
14級9号 |
| 内臓及び生殖器障害 |
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器に障害を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの
・生殖器に著しい障害を残すもの |
1級2号 (別表1)
2級2号 (別表1)
3級4号
5級3号
7級5号
8級11号
9級11号
11級10号
7級13号
9級6号 |
体幹・長官骨の
障害 |
・脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・脊柱に奇形を残すもの
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
・長官骨に奇形を残すもの |
6級5号
8級2号
11級7号
12級5号
12級8号 |
上
肢
の
障
害 |
欠損障害 |
・両上肢を肘関節以上で失ったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・1上肢を肘関節以上で失ったもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの |
1級3号 2級3号 4級4号 5級4号 |
| 変形障害 |
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1上肢に偽関節を残すもの |
7級9号
8級8号 |
| 機能障害 |
・両上肢の用を全廃したもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1級4号 5級6号 6級6号 8級6号 10級10号 12級6号 |
下
肢
の
障
害 |
欠損障害 |
・両下肢を膝関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
・1下肢を膝関節以上で失ったもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1級5号 2級4号 4級7号 4級5号 5級5号 7級8号 |
| 短縮障害 |
・1下肢を5cm以上短縮したもの
・1下肢を3cm以上短縮したもの
・1下肢を1cm以上短縮したもの |
8級5号 10級8号 13級8号 |
| 変形障害 |
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの |
7級10号 8級9号 |
| 機能障害 |
・両下肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1級6号 5級7号 6級7号 8級7号 10級11号 12級7号 |
手
指
の
障
害 |
欠損障害 |
・両手の手指の全部を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1手のこ指を失ったもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
3級5号
6級8号
7級6号
8級3号
9級2号
11級8号
12級9号
13級7号
14級6号
|
| 機能障害 |
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
4級6号
7級7号
8級4号
9級13号
10級7号
12級10号
13級6号
14級7号 |
足
指
の
障
害 |
欠損障害 |
・両足の足指の全部を失ったもの
・1足の足指の全部を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
5級8号
8級10号
9級14号
10級9号
12級11号
13級9号 |
| 機能障害 |
・両足の全部の用を廃したもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
7級11号
9級15号
11級9号
12級12号
13級10号
14級8号 |