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  後遺障害(部位別後遺障害等級表)
(自賠法施行令 別表第2 最終改正平成17年5月27日)
障害の部位 障害の程度 等級

 

 

 




両眼が失明したもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両眼の視力が0.6以下になったもの
1級1号
2級1号
2級2号
3級1号
4級1号
5級1号
6級1号
7級1号
9級1号

・1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号
9級2号
10級1号
13級1号
眼球障害 ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
10級2号
13級2号
11級1号
12級1号
視野障害 ・両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの
9級3号
13級3号
まぶたの
障害
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの
・1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの
9級4号
11級2号
11級3号
12級2号
13級4号
14級1号

 

 

 

両耳の聴力を全く失ったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4級3号 

6級3号

6級4号

7級2号

7級3号


9級7号


9級8号

10級5号

11級5号

・1耳の聴力を全く失ったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
9級9号

10級6号

11級6号
12級4号

14級3号
鼻の障害 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9級5号

 

 

 
咀嚼及び
言語
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
1級2号
3級2号
4級2号
6級2号
9級6号
10級3号
歯牙 ・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級4号
11級4号
12級3号
13級5号
14級2号



外貌 女子の外貌に著しい障害を残すもの
・男子の外貌に著しい障害を残すもの
・女子の外貌に醜状を残すもの
・男子の外貌に醜状を残すもの
7級12号
12級14号
12級15号
14級10号
上下肢 ・上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
・下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
14級4号
14級5号
神経系統の機能又は精神障害 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・局部に神経症状を残すもの
1級1号
(別表1)
2級1号
(別表1)

3級3号

5級2号

7級4号

9級10号
12級13号
14級9号
内臓及び生殖器障害 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器に障害を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
1級2号
(別表1)
2級2号
(別表1)

3級4号

5級3号

7級5号

8級11号

9級11号
11級10号
7級13号
9級6号
体幹・長官骨の
障害
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・脊柱に奇形を残すもの
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
・長官骨に奇形を残すもの
6級5号
8級2号
11級7号
12級5号
12級8号




欠損障害 両上肢を肘関節以上で失ったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・1上肢を肘関節以上で失ったもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
1級3号
2級3号
4級4号
5級4号
変形障害 ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1上肢に偽関節を残すもの
7級9号
8級8号
機能障害 ・両上肢の用を全廃したもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1級4号
5級6号
6級6号
8級6号
10級10号
12級6号




欠損障害 両下肢を膝関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
・1下肢を膝関節以上で失ったもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1級5号
2級4号
4級7号
4級5号
5級5号
7級8号
短縮障害 ・1下肢を5cm以上短縮したもの
・1下肢を3cm以上短縮したもの
・1下肢を1cm以上短縮したもの
8級5号
10級8号
13級8号
変形障害 ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
7級10号
8級9号
機能障害 ・両下肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1級6号
5級7号
6級7号
8級7号
10級11号
12級7号




欠損障害 両手の手指の全部を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの

・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1手のこ指を失ったもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
3級5号
6級8号

7級6号

8級3号
9級2号
11級8号
12級9号
13級7号
14級6号

機能障害 ・両手の手指の全部の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
4級6号
7級7号

8級4号

9級13号
10級7号
12級10号
13級6号
14級7号




欠損障害 両足の足指の全部を失ったもの
・1足の足指の全部を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
5級8号
8級10号
9級14号
10級9号

12級11号
13級9号
機能障害 ・両足の全部の用を廃したもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
7級11号
9級15号
11級9号
12級12号

13級10号
14級8号
 
後遺障害等級表にのっていない障害でも、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害と
して認定されます。
例えば、味覚障害は口の障害には載っていませんが、12級に相当するものとして認定されます。
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