後遺障害

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〜 後遺障害 認定手続き 〜 

■■後遺障害とは
後遺障害とは、これ以上治療しても症状が改善されない状態をいいます。症状固定と言われています。
この判断は、医師が行います。
症状固定の診断を受けたら、「後遺障害診断書」を医師に書いてもらいます。
後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書によって決まるといっても過言ではありません。
医師には、必ず自分の症状をしっかり伝えてください。
また、伝えるだけでは、しっかり伝わらないこともありますし、忙しい医師の場合、他の診察をしているうちに
忘れているということもありえますので、できればメモにでも書いて渡すようにすればよいと思います。
 
■■後遺障害認定手続き
自賠責請求の場合
自賠責保険会社に、自賠責保険請求書に後遺障害診断書を添付し、提出します。
                    ↓
自賠責保険会社が各都道府県の自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)に送付します。
調査事務所で審査が行われ、後遺障害等級認定が行われます。
後遺障害等級は、1級から14級まであります。
                      ↓
自賠責保険会社は、その等級に基づいて賠償金または保険金を支払います。
■賠償金の計算方法
自賠責保険は、認定された等級に従って、一律に保険金を計算します。
逸失利益を計算する場合の労働能力喪失率は、等級に従って、労働能力喪失期間は、67歳まで
ということで計算されます。

自賠責保険では、足りない場合は、任意保険会社に請求することになりますが、
労働能力喪失率、労働能力喪失期間については、個別の事案に即して、決められることになります。
賠償金を少なくするために、労働能力喪失率、労働能力喪失期間を低くして計算していることが多いです。
任意保険請求は、交通事故専門の行政書士をご利用ください。
 
■任意一括請求の場合
任意保険会社に、後遺障害診断書を提出すれば、後の手続きは保険会社のほうでやってくれます。
審査をするのは、同じ自賠責損害調査事務所です。
自賠責調査事務所の等級認定に基づき、任意保険会社が損害賠償額を算定します。
任意一括請求の場合は、任意保険会社が手続きを代行してくれますが、被害者にとって有利な立証資料を
用意してくれるとは限りません。
 
■■自賠責損害調査事務所
ほとんどの事案は、自賠責損害調査事務所で審査されます。書面審査が主です。
自賠責が支払われないか、減額される可能性がある事案、後遺障害の判断が困難な事案については、
上部機関の地区本部、本部で審査されます。
■自賠責保険審査会
高度な専門知識が要求される事案については、自賠責審査会で調査が行われます。
自賠責審査会は、弁護士、専門医、学識経験者等で組織されています。
また、脳外傷における高次脳機能障害に該当する可能性がある事案については、「高次脳機能障害専門部会」で
審議が行われます。
 
後遺障害等級の認定や、後遺障害非該当になったことに納得がいかない場合には、異議申立が可能です。
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