遺留分とは、法定相続人が最低限、相続できる権利のことです。
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子どもだとします。
夫の遺言に、「愛人に全財産を遺贈する」とか「特定の法人に全財産を寄付する」と書かれていたら、どうでしょう?
妻と子どもは、本来もらえるはずの財産を、全部第三者に持っていかれるのは、納得がいきませんよね。
そこで、民法では、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限、相続できる権利を残しています。
これを遺留分といいます。
遺留分が認められている相続人は、配偶者、子ども、直系尊属(父母)です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、だれが相続人かで、遺留分の割合が異なります。
相続人 | 全体の遺留分 |
配偶者と子ども | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 |
子どものみ | 2分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹 | な し |
(例)配偶者と子ども2人の場合、全体の遺留分は、2分の1になります。
相続財産が8千万円の場合、遺留分は、4千万円です。
4千万円の法定相続割合なので、
配偶者 2千万円 子ども一人につき、1千万円ずつが、 各相続人の遺留分になります。
遺留分を侵害した遺言は、無効になるのではなく、遺言の内容を実行することは可能です。
遺留分を侵害された相続人には、侵害相手に対して、その分の支払いを求める「遺留分減殺請求」をする
権利が認められています。
請求するか、しないかは、遺留分を侵害された人が自由に選択できるということです。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されたという事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に
請求しなければ、遺留分の権利は消滅します。
遺留分を侵害した遺言を書いて、裁判沙汰などのトラブルに巻き込まれないように、遺言書をつくる際には、
しっかりチェックしましょう。不安な方は、専門家にご相談ください。