例えば、マンションの購入時の価格が3500万円で頭金を500万円支払い(2人の共有財産で支払ったとします)、
3000万円のローンを組んだとします。
時価額が2000万円と評価され、ローンの残額が1500万円だった場合
マンションの評価額は2000万円 − 1500万円 = 500万円 となり、これが財産分与の対象となります。
夫と妻の清算割合が50%ずつとすると、250万円ずつ分けることになります。
マンションを売却する場合は、売却代金からローンの残高を差し引いたものを半分ずつ分けることになります。
(必ずしも評価額で売却できるとは限りません。)
夫が残りのローンを負担しその不動産に住み続ける場合には、妻に250万円支払わなければなりません。
妻が居住し続ける場合は、ローンの返済が困難なときは夫との間で賃貸借契約(民法601条)を結びいくらかの
家賃を支払うか使用貸借契約(民法593条)を結びただで使用させてもらうこともできます。
マンションを妻の名義にする場合は、債権者(銀行)の承諾を得て抵当権を設定し直すなどの手続きが必要
ですが、銀行はなかなか応じてくれないのが実情です。
この場合、税金も課せられますので慎重に検討する必要があります。
離婚の際の財産分与においては、不動産以外の財産との絡みや子供がいる場合には養育費の問題、
夫婦の一方に不貞などがあった場合には慰謝料の問題等さまざまな問題を解決していかなければなりません。
離婚後にこんなはずではなかったのにと後悔しないために夫婦間でよく話し合うことが大切です。
また、合意した内容は、離婚協議書に書いておきましょう。 |