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お金の問題
 
離婚に際して、一番問題になるのはお金の問題ですね。
お金の問題には、財産分与、慰謝料、養育費があります。


離婚後に、「こんなはずではなかった・・」と思わないために、
離婚の際のお金の取り決め事項は、 必ず離婚協議書にしておきましょう。

そして、その協議書を公正証書にしておけば、確実に支払って貰えます。
 
公正証書にしておけば、例えば、養育費や、財産分与の支払いが滞った場合には、
給与などを、差し押さえて支払いを確実にしてもらえるからです。
(ただし、相手方が失業し、他に収入や財産がない場合等は、差押えできないこともあります。)
        
→ ご相談方法      →  報 酬 額
  
〜 慰謝料 〜
慰謝料とは、離婚原因を作った側(加害者)が精神的苦痛を受けた側(被害者)に支払う賠償金のことです。
法律では、不法行為による損害賠償請求とされています。(民法709条、710条)

慰謝料は、財産分与とは異なり、離婚の際に必ず請求できるものではなく、
離婚原因を作った相手に対してのみ請求できるものです。
性格の不一致だけでは、慰謝料は認められません。

慰謝料の請求が認められる場合、認められない場合は下記の通りです。

 
慰謝料の請求が認められる
慰謝料の請求が認められない
不貞
性格の不一致
暴行・虐待
相手に責任がない
一方的に離婚を言い渡された
離婚原因が双方にある
生活費をくれない
信仰上の問題

夫婦間だけではなく不倫相手や親族などの第三者にも慰謝料請求が認められることもあります。
実際の離婚では財産分与の請求が主になります。
また、財産分与に慰謝料の要素を上乗せして請求することも多いです。
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財産分与と慰謝料の時効

財産分与と慰謝料については請求できる期間が異なっております。
法定された期間内に請求しないと財産や慰謝料がもらえなくなりますので注意が必要です。

 財産分与 → →  離婚時から2年(民法768条2項)
 慰謝料  → →  離婚時から3年(民法724条)
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財産分与・慰謝料にかかる税金

慰謝料や財産分与を現金で分ける場合、原則として課税されることはありませんが、
不動産や株式を分けるときには税金が課税されます。
特に不動産については、受け取る側にも税金が課税されますので注意が必要です。
居住用の不動産については、3000万円の特別控除制度などもありますので税理士に相談されるとよいでしょう。
 
  支払う側 受取る側
預金・現金 非課税 非課税
不動産 譲渡所得税 不動産取得税
株式 譲渡所得税 非課税
 

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