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お金の問題
 
離婚に際して、一番問題になるのはお金の問題です。
お金の問題を避けては通れません。
お金の問題には、財産分与、慰謝料、養育費があります。


離婚後に、「こんなはずではなかった・・」と思わないために、
離婚の際のお金の取り決め事項は、 必ず離婚協議書にしておきましょう。

そして、その協議書を公正証書にしておけば、確実に支払って貰えます。
 
公正証書にしておけば、例えば、養育費や、財産分与の支払いが滞った場合には、
給与などを、差し押さえて支払いを確実にしてもらえるからです。
(ただし、相手方が失業し、他に収入や財産がない場合等は、差押えできないこともあります。)
        
→ ご相談方法      →  報 酬 額
  

〜 財産分与 〜

財産分与とは夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産の清算ですが、法的には次のような4つの要素を
含むとされています。
 
清算的財産分与(夫婦の共有財産の清算)
  夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に寄与(貢献)の割合に応じて清算します。
夫または妻名義になっている財産でも婚姻中に築いたものであれば共有財産と考えられます。
たとえば、婚姻期間中に夫婦の協力によって住宅を取得し、名義は夫名義になっているような場合でも、
妻は寄与の割合に 応じて財産分与を請求できます。
 
  扶養的財産分与(離婚後、生活できない配偶者への扶養料)
  離婚後に経済的理由により生活が困難と認められた場合にのみ請求できるもので、
財産分与によって相当な金額を得た場合や、離婚後に安定的な収入が確保される場合等には
認められません。
離婚後に、病気や高齢のため就労できない場合などがあげられます。
 
  慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
  財産分与と慰謝料は本来別々に考えるべきものですが両者を分けずに請求する場合があります。
最近の傾向としては、財産分与の相当額に慰謝料分相当額を上乗せして請求することが多いです。
このような場合は原則として別に慰謝料を請求することはできません。
 
  婚姻費用の清算
  婚姻費用とは夫婦の生活費のことです。
別居中や同居していても、生活費を渡してもらえない場合に問題になります。
通常は離婚前に「婚姻費用分担請求の調停」を家庭裁判所に申し立て、請求が認められれば
裁判所が支払を命じることになります。
 
 
財産分与の対象となる財産は?
婚姻期間中にお互いの協力によって築いたすべての共有財産です。
預貯金や車、有価証券のように夫婦の一方の名義になっている財産も清算の対象になります。
・現金、預貯金         ・有価証券、投資信託         ・不動産(土地、建物)  

・家財道具、自家用車     ・骨董品、美術品            ・会員権

生命保険金 離婚前に満期がきている生命保険金については名義に関係なく財産分与の対象になります。
満期がきていない保険については解約時の払い戻し金が財産分与の対象となります。
退職金、退職年金 財産分与の対象になりますが、退職までの期間が長い場合には、財産分与の対象にならないこともあります。
婚姻期間に相当する部分の金額が財産分与の対象となります。
債務(借金) 夫婦が共同生活をしていくうえで生じた債務は、財産分与の対象になります。
ただし、夫または妻の個人的な債務は対象外です。


財産分与の対象とならない財産は?
夫と妻それぞれの固有の財産です。

・結婚前に各自が所有していた財産

・結婚の際に実家から与えられた財産

・相続や贈与により取得した財産

・日常生活で夫婦の一方が単独で使用するもの(洋服、パソコン等)

財産分与の割合(寄与度)
財産分与で一番の問題は清算の割合(寄与度)です。
妻が専業主婦の場合や共働き夫婦の場合など妻の収入形態によって清算の割合を決めることが多いようです。
妻が専業主婦の場合 専業主婦の場合も財産は半分ずつであるという考え方もありますが実際には
30%〜50%になることが多いです。

共働き夫婦の場合 原則、50%ずつと考えられています。
ただし、結婚生活に必要な費用だけを収入に応じて折半し、残りの収入を自分
名義の財産にしていた場合は、各自の財産は財産分与の対象にはなりません。

夫婦で家業に従事
してい る場合
家業に従事していた内容を検討し、それぞれの寄与度の割合によって取り分が決められます。
共働き夫婦同様50%ずつとされることが多いです。

 

共有財産の分け方
財産分与の対象となる共有財産には、不動産、家財道具、車などの分割できない財産も含まれています。
このような場合は、これらの財産の評価額を算出する必要があります。
また、不動産などのように評価する時期によって価格が変動するものについては、
評価時期がいつなのかも大きな問題となります。
 
財産の評価時期の基準
離婚が成立したときの評価額とする。
・既に別居している場合は、別居当時の評価額とする。(別居後のの取得財産は財産分与の対象にはなりません。)
 
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