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子どものいる夫婦にとって、子どもの問題はとても重要なものです。
離婚=子どものこと と言っても過言ではないかもしれません。
子どもの将来を考えて、だれが親権者になるのか、養育費はいくら必要か等を
しっかり話し合う必要があります。
安易な妥協は、後で自分の首を絞めることになります。

(1)親権者・監護者 (2)面接交渉権 (3)養育費 の3つがあります。

親権者 養育費 面接交渉権
       
 民事執行法の改正により、H16年4月から養育費の過去の未払い分に限らず、
将来分についても差押さえるこ とができるようになりました。
また、差押えできる金額も、給与の4分の1から2分の1に変更されました。
ますます、公正証書作成のメリットがふえました。       
 
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〜 養育費 〜

養育費とは、衣食住の費用や教育費、医療費、程度な娯楽費など子どもを育てるために必要な費用です。
財産分与慰謝料とは別に請求できますが特別に法律で定められているわけではありません。

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親子関係はなくなるわけではありませんので
親権者や監護者にならなかった方の親にも子どものを養育する義務はあるのです。

財産分与や慰謝料は権利であるのに対して、養育費は親の義務になります。
養育費を払う側は、養育費は離婚した相手に対して支払うものではなく、あくまでも子どもに対して支払うものだ
という事を認識することが大切です。

離婚当時、とにかく夫と別れたい一心で、「養育費はいらないから」と言ってしまったような場合でも、
夫の扶養の義務が消滅するわけではありません。
時間が経過してからでも、養育費の請求は可能です。
ただし、離婚してしまうとお互い連絡がとりにくくなったり、互いの感情がこじれたりして、養育費の支払いの同意を
得にくくなってしまいますので、できるだけ早い時期に解決されるのがよいと思います。

 
養育費の額
  養育費は、支払う側の経済的なレベルによって夫婦の話合いで決めるのが基本です。
養育費の額は子ども1人の場合は月額 2〜4万円、2人の場合は4〜6万円が最も多くなっています。

養育費決定の目安になるものに、東京、大阪の裁判官が共同で作成した「養育費算定表」があります。
この表を見れば養育費のおおよその金額が簡単にわかりますが、それぞれの家庭の一切の事情を考慮し
決定しなければなりません。
 
養育費の支払期間・支払方法
  支払い期間は、子どもが「高校卒業するまで」 「大学を卒業するまで」 「20歳の誕生日まで」 というように具体的に学齢や年齢によって支払い期間を設定するようにします。

支払方法は毎月何万円というように月払いにするのが普通ですが、相手の性格や経済力を考慮し問題がある場合は一時金として1回払いにすることを検討してもよいでしょう。
 
養育費の不払い
  養育費は支払いが長期に渡るため、支払が滞ったり、減額されて支払われたりとトラブルになりやすいです。

このようなことを防ぐためにも離婚協議書を強制執行認諾条項つきの公正証書にし、最悪の場合には
強制執行の手続きがとれるようにしておきます。

離婚協議書を公正証書にした場合には、実際に強制執行をかけられる確立はかなり低いようです。
きちんと文書にすることで、目に見えない強制力が働いているものと思われます。
 
  民事執行法の改正により、H16年4月から養育費の過去の未払い分に限らず、 将来分についても差押さえることができるようになりました。
また、差押えできる金額も、給与の4分の1から2分の1に変更されました。

ますます、公正証書作成のメリットがふえました。

                              
 
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