養育費とは、衣食住の費用や教育費、医療費、程度な娯楽費など子どもを育てるために必要な費用です。
財産分与や慰謝料とは別に請求できますが特別に法律で定められているわけではありません。
離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親子関係はなくなるわけではありませんので
親権者や監護者にならなかった方の親にも子どものを養育する義務はあるのです。
財産分与や慰謝料は権利であるのに対して、養育費は親の義務になります。
養育費を払う側は、養育費は離婚した相手に対して支払うものではなく、あくまでも子どもに対して支払うものだ
という事を認識することが大切です。
離婚当時、とにかく夫と別れたい一心で、「養育費はいらないから」と言ってしまったような場合でも、
夫の扶養の義務が消滅するわけではありません。
時間が経過してからでも、養育費の請求は可能です。
ただし、離婚してしまうとお互い連絡がとりにくくなったり、互いの感情がこじれたりして、養育費の支払いの同意を
得にくくなってしまいますので、できるだけ早い時期に解決されるのがよいと思います。
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