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子供の問題
                                                
子どものいる夫婦にとって、子どもの問題はとても重要なものですね。
離婚=子どものこと と言っても過言ではないかもしれません。
子どもの将来を考えて、だれが親権者になるのか、養育費はいくら必要か等を
しっかり話し合う必要があります。
安易な妥協は、後で自分の首を絞めることになります。


(1)親権者・監護者 (2)面接交渉権 (3)養育費 の3つがあります。

親権者 養育費 面接交渉権
            
民事執行法の改正により、H16年4月から養育費の過去の未払い分に限らず、
将来分についても差押さえるこ とができるようになりました。
また、差押えできる金額も、給与の4分の1から2分の1に変更されました。
ますます、公正証書作成のメリットがふえました。
 
→ ご相談方法     → 報酬額  

〜 親権者・監護者 〜

「親権」とは、子どもの世話、しつけや教育をする「身上監護権」と
子どもの財産の管理する「財産管理権」とに分けられています。

身上監護権には、居住するところを決める権利(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業許可権(823条)があります。
財産管理権には、子の財産の管理権と代理権(民法824条)があります。

この2つ権利を持つ人を親権者と言いますが、親権者と監護者を分けて考える場合、親権者は財産管理権を有し、
法定代理人になる人ということができます。

協議離婚の場合、離婚届けを出す際には必ず親権者を決めて記載しなければなりません。
記載されていない場合は離婚届は受理されません。
一度決めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
親権者については離婚前にしっかり話し合うことが必要です。

 
親権者と看護者と別々にすることも可能
  民法は、親権者と監護者を別々にすることも認めています。
父親を親権者、母親を監護者とすることも可能です。子の利益、子の福祉を考慮し決めることになります。
 
親権者にならなかった親
  離婚後に親権者にならなかったからといって親子関係が失われるわけではなく、相続権や子どもを扶養する
義務に変わりはありません。
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〜 面接交渉権 〜

離婚後、親権者にならなかった方の親が子どもと会ったり、電話や手紙などの方法で接触する権利を
面接交渉権といいます。

面接交渉権は民法で認められた権利ではありませんが、判例や実務においては認められております。
面接交渉権は親権者とは違い離婚と同時に決める必要はありませんが、離婚後はお互いの連絡が
取りにくくなったりしますのでできるだけ離婚前に決めておいたほうがよいです。

面接交渉の取り決め方には特に定まった形式はありませんが、下記ような事項を具体的に取り決めて書面に
しておくとよいでしょう。

 いつ ・日曜日や祝祭日に会えるか

・長期休暇はどうするのか(夏休みなど)

・子どもの誕生日はどうするのか

・学校の行事はどうするのか

 
 どこで ・どこで会うのか

・子どもを送っていくのはだれか

・都合がわるくなったときの連絡方法はどうするのか

 どのように ・宿泊は可能か、日帰りのみか

・携帯電話やメールでの連絡は可能か

 どれくらい ・月に何回、年に何回など

・面接できる時間はどのくらいか

  
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