身上監護権には、居住するところを決める権利(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業許可権(823条)があります。
財産管理権には、子の財産の管理権と代理権(民法824条)があります。
この2つ権利を持つ人を親権者と言いますが、親権者と監護者を分けて考える場合、親権者は財産管理権を有し、
法定代理人になる人ということができます。
協議離婚の場合、離婚届けを出す際には必ず親権者を決めて記載しなければなりません。
記載されていない場合は離婚届は受理されません。
一度決めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
親権者については離婚前にしっかり話し合うことが必要です。
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