離婚協議書の作成はお任せください

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離婚するには、お互いが合意すれば協議離婚は成立します。
成立しない場合は家庭裁判所へ調停の申立をし、それでも合意できない場合は
裁判所に審判を下してもらうことになります。
 
話し合った内容は、離婚協議書など書面にしっかり残します。

貰えるはずのお金が貰えなかったなどのトラブルにならないよう強制執行認諾条項つきの
公正証書にしておきましょう。
                               
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〜 協議離婚 〜

どのような理由であっても、夫婦の話合いで合意すれば離婚することができます。

市区長村役場へ「離婚届」を提出し、受理されて時点で協議離婚は成立します。

離婚した夫婦の9割以上がこの方法をとっています。
協議離婚
協議離婚の特徴は、離婚に際して夫婦でとり決めた内容について裁判所は一切関与しないということです。

離婚に伴うお金に関する問題(財産分与・慰謝料・養育費)や子どもの問題(親権者・面接交渉権)

については、後々トラブルが発生しないようにしっかり話しあっておく必要があります。

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めておかないと「離婚届け」は受理されませんので気をつけましょう。
また 話し合った内容は、離婚協議書など書面にしっかり残しておきましょう。

貰えるはずのお金が貰えなかったなどのトラブルにならないよう強制執行認諾条項つきの公正証書
しておきましょう。
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〜 調停離婚 〜

夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできても財産分与や養育費、

慰謝料等のお金の問題子どもの親権といった離婚するうえでの条件について合意ができない場合は、

夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。

家庭裁判所では家事審判官と2人以上の調停委員が双方の言い分を聞き妥当な解決策を提示しながら、
和解成立に向けて調停を進めていきます。

夫婦双方が調整案に合意すれば調停は成立します。調停調書が作成され離婚が成立します。
その後、市区長村役場に離婚届を提出します。

調停は費用も低額(2000円程度)なうえ、法律知識に乏しい人でも容易に申立できます。

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〜 審判離婚 〜

調停離婚では、明らかに離婚したほうがよいと思われる場合でも、夫婦双方の合意がないと
離婚は成立しません。


ただし、裁判所が離婚したほうが夫婦双方の利益になると判断した場合には調停に代わる審判が下されます。
夫婦の一方が審判の結果に不服がある場合は一定の期間内に異議申立をすれば審判離婚は効力を失います。
異議申立がない場合は審判離婚が成立します。

審判が下されるのは、夫婦双方で離婚には合意しているが一方が病気などの事情で調停成立時に
出頭できない場合などに限られ、審判離婚した人の割合は全体の0.1%でとても少ないのが現状です。

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〜裁判離婚〜

協議離婚ができず調停・審判でも離婚の合意に達しなかった場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こし
離婚の請求をすることになります。これが裁判離婚です。

離婚訴訟を起こすには、法定離婚事由がなければできません。法廷離婚事由は下記の通りです。
   不貞行為があったとき
   悪意で遺棄されたとき
   3年以上の生死の不明
   回復の見込みのない強度の精神病
   上記以外の婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき
 
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〜離婚手続きの流れ〜

 
 離婚の決意    
離婚の決意    
財産分与・慰謝料・養育費

親権者・面接交渉権

戸籍と姓の問題を検討

   
財産分与 慰謝料 養育費    
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不成立
協議離婚
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協議離婚成立
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家庭裁判所へ調停申立    
不成立
調停申立
成立
調停離婚成立
離婚届
合意できないときは審判申立    
納得できない
審判申立
成立
審判離婚成立
離婚届
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