| 子どもが15歳未満の場合 → 家庭裁判所に申し立てる |
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親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を
提出します。
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※なお、この申立は親権者でなければ申し立てることができないので、
母親が親権者になっていないときは、父親に手続きを依頼することになります。
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家庭裁判所の許可が下りれば「審判書」が送付されます。
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市町村役場に「審判書」を添えて「入籍届」を提出します。
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※子どもが未成年の間に姓を変更した場合には、20歳から21歳になるまでの
1年以内に、市町村役場に「入籍届」をすれば元の姓に戻ることができます。
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| 子どもが15歳以上の場合 |
子ども本人が申し立てることができますので、親権者の問題は関係なくなります。
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