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離婚後の戸籍と姓
 
戸籍とは、夫婦や親子といった親族関係や身分関係を公証してくれるものです。
現在では3代戸籍は禁止されていますので祖父母と孫が同一の戸籍に記載されることはありません。
戸籍は夫婦と未婚の子どもからなる家族を単位としているので、未婚の子どもが結婚すると夫婦の
戸籍から出て新しい戸籍をつくることになります。
  
 

〜 ご自身の戸籍と姓 〜

離婚により夫婦関係が解消されると、結婚で姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出ることになります。
例えば、妻が結婚時に姓を改め、夫を筆頭者とする戸籍に入ったとすると、
離婚時には妻が戸籍からでていくことになります。

結婚で姓を改めた方の配偶者には、離婚後の戸籍と姓について下記の通り3つの選択肢があります。
   旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
   旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
   結婚時の姓を名のり、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
  ただし、子どもを自分の戸籍に入れたい場合や、両親が死亡している場合は2または3になります。
 
  結婚時の姓を名のり新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る場合
  子どもと同じ姓にしておきたい場合や、結婚中の姓が職場に浸透している場合などの理由で、
離婚後も結婚時の姓を名乗りたいというときには、離婚成立後3ヵ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」市町村役場に提出します。

離婚後3ヶ月以内ですと届出を提出するだけで手続きは完了します。
3ヶ月を過ぎてから姓を変更する場合は家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出し、
家庭裁判所の許可
が必要となります。
   
 

〜 子どもの戸籍と姓 〜

子どもの戸籍は離婚前と同じ
夫婦が離婚し、父母のどちらが子どもの親権者や監護者になっても子どもの戸籍と姓は離婚前と同じです。
例えば妻が結婚時に姓を改め夫を筆頭者とする戸籍に入り子どもが生まれたとすると、
離婚によって妻だけが現在の戸籍から出ていくことになり、夫と子どもはそのまま戸籍に残ります。

たとえ、妻が結婚時の姓を継続して名乗ったとしても、夫の姓と妻の姓は別のものと判断され妻と子どもが
同じ戸籍になることはありません。
子どもの戸籍と姓を変更するには
旧姓に戻った母親(または父親)が親権者として子どもを引き取った場合、
子どもの戸籍と姓が母親と違うことになるので、日常生活を送るうえで不都合なことも多くでてきます。

このような場合にはまず、子どもの姓を母親の姓に変更してから、子どもを父親の戸籍から母親の
戸籍に移すことができます。

子どもが15歳未満の場合 → 家庭裁判所に申し立てる
 
親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を
提出します。

※なお、この申立は親権者でなければ申し立てることができないので、
母親が親権者になっていないときは、父親に手続きを依頼することになります。

家庭裁判所の許可が下りれば「審判書」が送付されます。

市町村役場に「審判書」を添えて「入籍届」を提出します。
※子どもが未成年の間に姓を変更した場合には、20歳から21歳になるまでの
1年以内に、市町村役場に「入籍届」をすれば元の姓に戻ることができます。
 
子どもが15歳以上の場合
子ども本人が申し立てることができますので、親権者の問題は関係なくなります。
 
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