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離婚協議書の内容を公正証書で作成
協議離婚は夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面に残しておくことが大切です。
離婚後に相手が取り決めた内容を守らなかった場合、その書面を証拠とし相手に約束を守らせることが
できるからです。
証拠がないと「言った」、「言わない」の水掛け論で終わってしまい、結局泣き寝入りということも考えられます。 |
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そして、その書類を強制執行認諾約款付きの公正証書にしておきます。
そうしておけば、、相手が約束を守らないときには最終的に強制執行の手続きをとることができますので、
相手方の給与や預貯金などを差し押さえることができます。
離婚協議書だけの場合は、それを証拠として裁判をおこすことになりますので、時間も費用もかかってしまいます。 |
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事務所にお越しいただかなくても、電話・メール・FAXだけで離婚協議書の作成は可能です!
公証役場に行くことなく、公正証書にすることも可能です。
→ ご相談方法 → 報酬額
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公正証書とは、公証人という資格者が当事者の申立てに基づいて作成する公文書のことです。
一般の文書よりも強い法的な効力があります。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務経験者などの中から法務大臣によって任命されます。
いわば、法律のプロです。
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強制執行認諾約款付きの公正証書 |
どんな約束でも公正証書にすればすべて強制執行(給与や預金の差押等)ができるわけではありません。
離婚に関しては財産分与、慰謝料、養育費などの金銭債務については法的な強制力はありますが、
親権や面接交渉権などには法的な強制力はありません。
公正証書にすれば、お金に関することは、きっちり支払ってもらえるということです。
(支払い能力がない場合は無理です)
公正証書に、お金のこと以外の、「子どもの教育は、しっかりすること」というようなことを書いても、
意味はないということですね。
また、公正証書の中に「債務を履行しないときには、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾します」
という強制執行認諾約款(きょうせいしっこうにんだくやっかん)の文言をいれておくと、公正証書に記載され
ている金銭の支払いがなされない場合に、最終的には強制執行がなされます。
強制執行の手続きは、相手方の住所地の地裁に申し立てます。費用も4,000円程度かかります。 |
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公正証書にする方法 |
公証人がいる公証役場に夫婦で出向き、公正証書作成の依頼をします。
公正証書の内容はあらかじめFAXなどで送付しておくこともできます。
代理人をたてると、公証役場に行くことなく公正証書にすることができます。
持ち物 → 本人確認のための実印及び印鑑証明書 または 免許証及び認印、その他の関係書類
公証人が作成した公正証書を当事者の2人に読み聞かせ、閲覧させます。
問題がないときは、指定された箇所に署名、捺印し手続きは完了します。
公正証書の原本は公証役場に保管されます。
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公正証書の作成費用 |
費用は、公証人が計算して教えてくれますので、自分で計算する必要はありません。
| 目的の価額 |
手数料 |
| 100万まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで |
5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 |
5,000万円ごとに8,000円加算 |
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