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 離婚協議書の内容を公正証書で作成

協議離婚は夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面で残しておくことが大切です。
離婚後に相手が取り決めた内容を守らなかった場合、その書面を証拠とし相手に約束を守らせることが
できるからです。
証拠がいないと「言った」、「言わない」の水掛け論で終わってしまい、結局泣き寝入りということも考えられます。      
 
公正証書 強制執行

その書類を強制執行認諾約款付きの公正証書にしておきます。

そうしておけば、、相手が約束を守らないときには最終的に強制執行の手続きをとることができますので、
相手方の給与や預貯金などを差し押さえることができます。

離婚協議書だけの場合は、それを証拠として裁判をおこすことになりますので、時間も費用もかかってしまいます。
 
 事務所にお越しいただかなくても、電話・メール・FAXだけで離婚協議書の作成は可能です!
 
公証役場に行くことなく、公正証書にすることも可能です。                         
 
 → ご相談方法     → 報酬額  
 

〜 離婚協議書の主な記載事項 

離婚協議書の記載事項は、金銭に関するものが主になります。
もちろん、その他の事項も記載することは可能なのですが、約束を守らなかったからといって、金銭の強制執行の
ような手続きをとれるというものではありません。
 財産分与 対象の財産をいつ、だれが、どのような方法で受け取るか

不動産に関するもの
預貯金、生命保険金、株式、債券等
 慰謝料 離婚原因がある側からいつ、いくら、どのような方法で支払うか
(離婚時に一括して支払うのか、支払い能力がない場合は、分割にするのか等)
 子どもの親権者 夫婦のどちらが親権者になるか

親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載

 子どもの養育費 養育費をだれが、いつ、いくら、どのくらいの期間、どのような方法で支払うか。

養育費に関しては、具体的な金額と時期をはっきりさせておきます。
(例えば、高校卒業まで毎月いくら支払うのか、
大学卒業まで毎月いくら支払うのか、
高校までと、大学在籍中の金額は同じにするのか、大学時は金額をアップするのか等)
 面接交渉権 いつ、どこで、どのように、どれくらいの頻度で会うか
携帯電話、メールはOKか、
子どもが小さい場合は、子どもの送り迎えはどうするか、
夏休みなどはどうするか、運動会などの学校行事は参加するのか、
旅行はOKか?
できるだけ詳しく書いておきましょう。
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〜 強制執行 〜

強制執行は、権利者の申立てにより地方裁判所が支払義務者の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて、
その財産の中から債務を支払わせるというものです。

例えば、養育費の支払いが滞った場合には、妻が地裁に強制執行の申立てをして、夫の給料を差し押さえて、
養育費を強制的に支払わせるというものです。

家庭裁判所の履行勧告や履行命令とは異なり、地方裁判所の強制執行では強制執行認諾約款付きの公正証書や調停調書、審判書、判決書などに基づいて相手の財産を強制的に差し押さえることができるのです。

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