具体的に遺言書を作ったほうがよい人を以下にあげてみました。
自分はこれかな?と思われた方は、遺言の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
鱸行政書士事務所が親身にサポートさせていただきます。
子どものいない夫婦
配偶者とともに、その親や兄弟姉妹が相続人になり、相続財産が自宅不動産だけの場合、配偶者がその家を追い出される可能性もあります。
兄弟姉妹が相続人のときは、「妻(配偶者)に全財産を相続させる」の遺言を書いておけば、兄弟姉妹の相続分をゼロにすることができます。(兄弟姉妹には遺留分なし)
ただし、父母が相続人の場合、遺留分があるので、遺留分を侵害しない遺言を作成する必要があります。
長年連れ添った内縁の妻がいる
法律上、相続人になれるのは婚姻届を出した妻だけ。どんなに長く連れ添っても相続財産を1円ももらうことはできません。
内縁の妻に財産をあげることができます。自宅不動産を遺贈する遺言書を書いておけば安心です。ただし、配偶者、子ども、親などの相続人がいる場合、遺留分に注意。
どこにいるのかわからない子どもがいる
相続人全員での遺産分割協議ができず、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」の申し立てをすることになります。手続きが複雑で時間もかかります。
相続財産の分け方を特定しておくと、家庭裁判所への申し立ては不要です。
長年、介護してくれた長男の嫁に財産をあげたい
長男の嫁には相続権がないので、財産をあげることができません。
嫁に財産をあげることができます。
孫に財産を残してやりたい
孫には相続権がないので、財産をあげることができません。
孫に財産をあげることができます。
障害のある子どもの面倒が不安だ
自分の死後、子どもの面倒をちゃんとみてくれるか不安が残ります。
お世話をしてくれる人に負担付きの遺贈(財産をあげるかわりに子どもの世話をお願いする)をしたり、後見人を指定することもできます。
別居中の配偶者に財産を多く渡したくない
相続人が夫と子どもの場合、離婚状態にある配偶者に財産を渡したくないと思っても、財産の半分は配偶者のものになります。
配偶者の相続分を4分の1にまで減らすことが可能です。
事業を長男に継がせたい
会社の株式や、事業用の資産もすべて相続人間で遺産分割協議をして分けることになります。
他の相続人が事業内容に口を挟み、事業の経営に支障が出てくる可能性が高くなります。
長男には事業用の財産を相続させ、他の相続人には、他の財産を相続させることができます。
ペットの世話を頼みたい
自分の死後にペットの世話をしてくれる人がいなくなり、捨てられる可能性も。
世話をしてくれそうな人に、負担付遺贈(財産をあげるかわりにペットのお世話をお願いする)をすることができます。
隠し子を認知して財産を渡したい
誰にも知られず後でもめることがあります。場合によっては財産がわたらないことも。
生前認知すると、問題が大きくなるので避けたい方には遺言により認知することが可能です。
相続人になる兄弟姉妹の数が多い
兄弟姉妹が多い場合、相続人が何十人になることもあり、もめる事が多いです。音信不通の親族が出てきてややこしくなることもあります。
日頃から付き合いをしている兄弟姉妹には相続分を多くすることも可能です。
お世話になった施設に寄付したい
自分の財産を、特定の団体に寄付したい、お世話になった病院に寄付したい、出身校に寄付したいという場合は、遺言を残す必要があります。寄付される側は、一定の条件を満たせば、相続税が非課税扱いになります。全財産を寄付するという遺言をした場合は、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性がありますので、注意してください。