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相続とは、簡単に言えば、親の財産を受け継ぐこと、亡くなった人の財産を相続人がもらうことです。
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相続人・・・財産を受け取る人のことです。夫が亡くなった場合には、妻と子どもが相続人になります。 |
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被相続人・・・亡くなった人のことです。 |
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相続の発生 |
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相続は被相続人が死亡したのと同時に始まります。
死亡届を役所に出してから始まるのではありません。
子どもが遠方に住んでおり、親の死亡を知らない場合でも、相続財産は死亡と同時に相続人に移転するのです。 |
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財産を相続するか、相続しないかの決定は自由にできます。
ただ、相続人がもらえるのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。
ですので、相続人はよく考えたうえで財産を相続するか、あるいは相続しないかを決めなければなりません。
プラスの財産のみを相続することも可能(限定承認といいます)が、手続きがややこしいので、
あまり行われていないのが現状です。
すべての財産を承継することを相続の承認、
すべての財産を承継しないことを相続の放棄といいます。
(民法915条)
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