限定承認は上記のように複雑な手続きが必要です。 実際にはあまり利用されておりません。
夫婦2人が船舶や飛行機事故で死亡した場合など、どちらが先に死亡したかわからないときがあります。 このような場合、2人は同時に死亡したものと推定され、両者の間には相続は生じません。(民法32条の2)