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相続分

〜 指定相続分 〜 

被相続人(亡くなった方)が遺言で、誰に何をどれだけあげるのか定めることを相続分の指定といいます。

財産は、遺言書のとおり分けられることになります。

ただし、相続人の遺留分を減らすことはできません。(民法902条) 

相続人には、一定の財産を受け取る権利が与えられているということですね。
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〜 法定相続分 〜 

相続分の指定がない場合(遺言書がない場合)は、民法に定められた相続分によります。
これを法定相続分といいます。

法定相続分は相続人がだれであるかによって違ってきます。(民法900条)
相続の範囲と順位
  
配偶者と第1順位の子が相続したときには、第2順位の親が相続人になることはありません。
   子もその子(孫)もいない場合に親が相続人になるということです。

同じように、被相続人の子もその子(孫)や親もいないときには、第3順位の兄弟・姉妹が相続人に
    なるということです。
  
     誰が相続人になるかによって、法定相続分の割合が変わります。

 
法定相続分の割合
 
 
 配偶者と子が相続人の場合 配偶者と直系尊属が
相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が
相続人の場合
配偶者の相続分は相続財産の2分の1、子の相続分も相続財産の2分の1です。
子が数人いる場合はこれを人数で割って分けます。
例えば、子が2人のときは、4分の1ずつが相続分になります。
配偶者が相続財産の3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、均等の相続分になります。
配偶者は相続財産の4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いる場合は、各自均等の相続分になりますが、その中に被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹が
いる場合はその者の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

非嫡出子(婚姻外の子)は、嫡出子の半分が相続分となります。

配偶者が相続放棄すれば、子だけが全部相続します。
子が相続放棄すれば、血族の順位が変わり配偶者と第2順位の親がこれを相続します。
この場合相続分の割合も変わり、配偶者3分の2、親が3分の1相続することになります。
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〜 代襲相続〜

子どもが親よりも先に死亡した場合、孫に相続を認めなければ、その孫は永久に財産を相続できな
くなり不合理な結果になってしまします。

このようなことがないように子どもが親よりも先に死亡した場合には、被相続人(亡くなった方)の孫が相続す
ることが認められております。この制度を代襲相続の制度といいます。

相続を受けた孫は代襲相続人といわれます。

代襲相続は、推定相続人の死亡のほか、後述の相続欠格や相続排除の場合にも起こります。

代襲相続は、直系卑属と兄弟姉妹のみ認められています。直系尊属に代襲相続はありません。

直系卑属が相続する場合 →代襲相続は無限に続きます。
直系卑属の代襲相続で一番多いのは子の代わりの孫が相続するというものです。
孫もすでに死亡しているときは、ひ孫が相続します。

兄弟姉妹が相続する場合 →甥・姪で終了です。
被相続人に子がなく、直系尊属も死亡しているときは、兄弟姉妹が相続します。

その兄弟姉妹も既に死亡しているときはその子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になります。
甥や姪も既に死亡しているときは、再代襲はそこで打ち切られます。
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〜 相続欠格 〜

本来、相続人になるべき者が、不法な行為をしたり、犯罪や重大な非行を犯したりした場合に、その者から相続権を取り上げることをを相続欠格といいます。

相続欠格に該当すると、特別な手続きをとらなくても当然に相続権を失います。

また、相続欠格は遺言よりも強い効力がありますので遺贈(遺言で贈与を受けること)を受ける権利もなくなります。
ただし、親が相続欠格になっても、その子は代襲相続人として相続を受けることができます。

相続欠格となる事由
故意に、被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発しなっかた者
(ただし、相続人に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは除かれる)
詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者
   
遺産分割協議の無効
相続欠格事由は相続開始前に生じる場合と相続開始後に生じる場合があります。

相続開始後に相続欠格事由が生じた場合は、相続欠格者は、相続開始時に相続人でなかったこと
になりますので、その者を加えてなした遺産分割協議も遡って無効になります。

その結果、相続欠格者を除いて、かつ相続欠格者の代襲相続人を加えて、再度遺産分割協議をやり直す
ことになります。
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〜 相続人排除〜

相続欠格ではないけれども、被相続人からみて相続させたくないと思われる非行がある場合に、
被相続人の請求によって、家庭裁判所が推定相続人の相続資格を失わせる制度が相続人排除
の制度です。

排除の対象となるのは、遺留分を有する法定相続人(配偶者・子・父母)だけです。(民法1028条)

遺留分を有しない法定相続人に兄弟姉妹がおりますが、この者に財産を相続させたくないときは、全財産を
他の者に遺贈するか、兄弟姉妹の相続分をゼロにするという遺言をすればよいことなので、上記のように限定
されております。

排除の事由 被相続人に対する虐待、もしくは重大な侮辱

推定相続人にその他の著しい非行があったとき

排除の方法 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法

遺言による方法

遺言による方法の場合は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をしなければなりません。

排除の遺言をするときは、遺言執行者も定めておくようにしましょう。(民法1006条) 遺言執行者を定めていないとき、または遺言執行者が亡くなったときは利害関係人の請求によって家庭裁判所がこれを選任します。(民法1010条)

いずれの方法においても、家庭裁判所において排除に相当するかどうかが判断されます。
なお、排除は、被相続人の死亡が近づいてから請求されることが少なくないので、家庭裁判所は、親族、利害関係人、検察官の請求により遺産の管理について管理人を選任するなど必要な処分を命ずることができます。
これは遺言による排除の場合も同様です。
排除の審判 審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。

ただし、排除によって相続権を失うのは、当該相続人だけで、その者の子は代襲相続人として被相続人の遺産を承継します。

排除された者は、相続欠格者とは異なり、遺贈を受ける資格まで失うものではありません。 
排除の取り消し 排除の制度は被相続人の意思によるものなので、たとえ排除が確定した後でも
、被相続人はいつでも家庭裁判所に排除の取消を請求することができます。

生前による申立のほか遺言による申立もできます。

最終的には、家庭裁判所の審判または調停で判断されます。

排除の取消があると、たとえそれが相続開始後であっても、その効果は遡及し、
排除者は相続人の地位を回復します。
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〜 遺留分〜

遺留分とは、被相続人が一定の相続人のために最低限残してあげなければならない相続財産の割合です。

たとえば、被相続人の遺言に、第三者に遺産のすべてを残すと書かれていたとします。
最悪の場合、残された相続人の生活が困窮することにもなりかねません。
このようなことを避けるために、法定相続人に一定割合の相続財産を残すようにしたのが遺留分の制度です。

 遺留分
遺留分の割合
遺留分の割合は、だれが相続人であるかによって異なります。

・直系尊属(父母)のみが相続人 → 財産の3分の1

・配偶者、直系卑属(子)が相続人 → 財産の2分の1

・兄弟姉妹が相続人 → 遺留分はなし
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〜 特別受益〜

相続財産を計算するうえでの特例として、特別受益と寄与分という制度があります。

特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与(婚姻、養子縁組または生計のための贈与)を受けることをいいます。

共同相続人の中に特別受益を受けた者があるときに、それらの者にも法定相続分に応じてさらに遺産を相続させることは、他の共同相続人と比べて不公平になってしまいます。

そこで民法は、特別受益を受けた者がある場合には、被相続人の死亡時の財産(遺贈も含む)に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、それに法定相続分をかけて算出した価額から特別受益の価額を差し引いた金額をその者の相続分としています。

特別受益の評価時点は、相続開始時になります。

みなし相続財産 = 被相続人の死亡時の財産 + 特別受益(贈与分)
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〜 寄与分〜

共同相続人の中に被相続人の財産を維持・増加することに特別の寄与をした者がいる場合には、法定相続分とは別にその寄与度に応じて相続財産を取得できます。

この場合、相続開始時の財産価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
本来の相続分にこの寄与分を加えたものがこの者の相続分とされます。

ただし、寄与分が認められるのは、共同相続人だけです。
みなし相続財産 = 被相続人の死亡時の財産 - 寄与分
 
寄与分が認められる要件
被相続人の事業に関する労務の提供
被相続人の事業に関する財産上の給付
被相続人の療養看護
その他の方法
 
寄与分の具体例
被相続人の事業に関する労務の提供(家事従事型)
農業、漁業、林業、各種製造業、小売業等に従事し、無償あるいはこれに近い状態で働いていた場合。

その働きに見合う報酬を得ていたときは、特別の寄与には当たらないです。
例えば、子どもがサラリーマンとして働き、土日祝日には親の農家の手伝いをし、報酬は全く受け取っていなかった場合には、寄与分が認められる可能性が高いです。

被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)
被相続人の事業の維持のために融資したり、被相続人の借金を肩代わりして返済し、被相続人の財産維持に貢献した場合等。

妻が夫が事業を始めるにあたり、自分の貯金をはたいて出資した場合などがこれに該当します。
金銭提供の際に、借用書等がある場合は、非相続人に対する返還請求権が発生しますので特別の寄与には当たりません。

被相続人の療養看護 老齢、病気などの被相続人の日常生活をみることにより、看護費用の支出を免れる等して、被相続人の財産の維持、増加に著しく貢献した者
通常期待される程度の看護では特別の寄与には該当しません。

子どもが常時付添い看護が必要な重症の老人性痴呆症の被相続人を10年間にわたって看護したケースなどがこれに該当します。

その他の方法として、扶養型や財産管理型など。
  
 
寄与分の決定
寄与分をいくらにするかは、原則として相続人間の協議で決定しますが、相続人の意見が対立し、
なかなか決まらない場合も多いです。
そのような場合は、寄与者が家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。
 
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