配偶者の相続分は相続財産の2分の1、子の相続分も相続財産の2分の1です。
子が数人いる場合はこれを人数で割って分けます。
例えば、子が2人のときは、4分の1ずつが相続分になります。※ |
配偶者が相続財産の3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、均等の相続分になります。 |
配偶者は相続財産の4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いる場合は、各自均等の相続分になりますが、その中に被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹が
いる場合はその者の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
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