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相続手続きの流れ
相続は被相続人の死亡により、開始します。
遺言がある場合とない場合では手続きの流れが変わります。
 

〜 遺言がある場合 〜 

 
 被相続人の死亡・相続の開始
自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判で
検認の手続きが必要
公正証書遺言は検認手続きの必要なし 
遺言執行者の選任
遺言の執行 (遺産分割)
遺言に沿って遺産分割が行なわれます。
名義変更手続き
続税の申告・納付
(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)
 
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〜 遺言がない場合 〜 

 被相続人の死亡・相続の開始
相続人の確定・ 遺産の確認  (財産目録の作成)
排除者・欠格者の調査
相続放棄・限定承認 
(被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内)
遺産分割協議
相続人全員参加が条件になります。
 
協議成立   協議不成立
 
遺産分割協議書の作成   調停・審判
    調停が不調に終わったときは
審判に移行
 
 名義変更手続き
相続税の申告・納付  
(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)
 
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