生前給付型保険の場合 生前保険型保険は、ガンなどの特定の病気になった場合や、余命6ヶ月以内と判定された場合に保険金が支払われるものです。 死亡時に保険金が残っていたら相続の対象になります。 遺産分割協議も必要です。
賃借権も相続の対象になるとされています。 相続人が複数のときは、相続人全員が共同相続することになり、持分割合は法定相続分です。 遺産分割協議によってだれがその建物に住むかを決めます。 ただし、被相続人が死亡し同居家族以外の人が相続人になった場合、同居家族の居住権ははどうなるのかという問題があります。 判例では、被相続人と同居していた家族が引き続きその建物に住み続けたい旨の意思表示をすれば、他の同居していない相続人は特段の事情がない限り、明け渡しを求めることはできないとされています。
〜内縁の妻の居住権も保護されます〜 内縁の妻と同居していた場合、内縁の妻に相続権はありません。 ですが判例では上記考え方を援用し、内縁の妻の居住権を保護しようとしています。 内縁の妻が引き続きその建物に住み続けたい旨意思表示すれば、相続人は特段の事情が認められない限り明け渡しを要求できないとされています。