遺産分割協議書の作成はお任せ下さい

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遺言書
遺言とは、人が自分の死後のためにする最後の意思表示です。
遺言をするには、15歳以上で意思能力が必要とされています。
法的に有効な遺言書がある場合、相続人はそれに従わなければなりません。

〜 遺言できる事柄 〜

被相続人(亡くなった方)の書いた内容がすべて法的な効力を持つとは限りません。
遺言できる事柄は、下記のように大きく分けて4種類あります。
財産の処分に関すること
財産の処分、 信託の設定等
 
身分に関すること
認 知、未成年者後見人の指定等
 
相続に関すること
相続人の排除及び排除の取消
相続分の指定及びその委託
特別受益者の相続分
遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割の禁止(5年以内)
遺留分減殺請求の指定等
 
遺言執行に関すること
遺言執行者の指定及びその委託
 
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〜 遺言の種類と特徴 〜

民法で認められている遺言の方法は、普通方式と特別方式に分けられます。
特別方式とは、臨終に際しての遺言や遭難船での遺言等があります。

一般の遺言は普通方式で行なわれます。
普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 があります。
それぞれの遺言の特徴は以下の通りです。
 
項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
 方法 自分で遺言書を書く
(ワープロ、代筆は不可)
本人と立会人2人が公証人役場に行き遺言書を作成
本人が遺言書を作成し封印し、公証人役場で証明
 日付 年月日まで入れる
年月日まで入れる
年月日まで入れる
 書く人 本人
公証人
本人
 証人

なし

2人以上
公証人1人、証人2人以上
 署名、捺印 本人
本人、公証人、証人
本人、公証人、証人
 印鑑 実印もしくは認印
本人→ 実印
(印鑑証明が必要)

証人→ 実印もしくは認印
本人→ 遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印する

証人→ 実印もしくは認印
 開封

家庭裁判所の検認が必要

遺言書を発見した時点で開封できる
家庭裁判所の検認が必要
 保管 自分で保管
原本を20年間公証人役場に保管
自分で保管
 費用 なし
公証人手数料
公証人手数料
 長所 簡単に作成

遺言の秘密が守られる
遺言の存在と内容が明確にできる 遺言の存在を明確にできる

遺言の秘密が守られる
 短所 紛失の恐れがある

要件の不備より相続争いが起こりやすい

遺言の秘密が保てない
要件の不備より相続争いが起こりやすい
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〜 自筆証書遺言 〜

相続財産の範囲と遺産分割の際の対象かどうかを具体的に記載しています。
 
書き方
全文を自筆で書かなければなりません。
ワープロで作成されたものや代筆されたものは無効です。

日付(年月日)、本人の署名・押印が必要です。

様式は自由ですが、先に述べました遺言できる事柄を明確に書くようにします。

遺言書は封印しなくても自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所でしか開封できない
ので秘密保持のためには封印しておいたほうがいいでしょう。

封筒の裏には「開封を禁ずる。この遺言書を遅滞なく家庭裁判所に持って行き検認を受けること。
家庭裁判所以外で開封すると過料に処せられる。」
と記載し、署名・押印をします。

■不動産の記載は不動産登記簿謄本を見てその通りにしてください。

■用紙は便箋や半紙など何でもかまいませんが、ごみにまちがわれないようなものにしましょう。

■筆記具も何でもよいですが、偽造されにくいようにボールペンや万年質、毛筆等がよいでしょう。

■遺言書が2枚以上になるときは、ホチキスやのりでとじ契印してください。

■遺言書を入れる封筒の表には、「遺言書」と書いておいたほうが遺族にはわかりやすいでしょう。

よくあるトラブル例
「自宅の土地・建物を妻A子に相続させる」
土地・建物を特定するために登記簿謄本どおりに記載してください。

「左記建物を長男太郎に使わせる」
使わせるでは意味が明確ではありません。所有権を譲渡する場合は「相続させる」としましょう。

日付けが 「平成15年1月吉日」
吉日では日にちが特定できませんので無効となります。日にちまで書いてください。

夫婦2人で遺言を書いた。
遺言は2人以上の者が共同で書いた場合無効になってしまいます。 夫婦でも別々に書いてください。
 
                 遺言書のことなら、行政書士にご相談ください。              
 
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〜 公正証書遺言 〜

公正証書遺言とは証人2人以上の立ち会いのもとで遺言者本人が口頭で述べた内容を公証人が筆記し、
公正証書として作成するものです。

本人と立会人2人以上が公証人役場に行き遺言書を作成しますが、遺言者が病気等で外出できないときは
公証人に自宅や病院にきてもらうこともできます。
 
証人
証人はだれでもなれるわけではありません。 次の者は証人になれません。
■未成年者
■推定相続人、受遺者、およびそれらの配偶者や直系血族
 
           遺言書のことなら、行政書士にご相談ください。

           行政書士が証人になることも可能です。

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公証人
公証人という資格者が、当事者の申立に基づいて作成する文書で、法的な効力が認められています。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務経験者や一定の資格者の中から法務大臣によって
任命されます。

遺言書を作成するときは、公正証書にしておくと無用なトラブルを避けることができます。

公正証書についてもっと詳しく知りたい方はこちら(公証人連合会)

 
公正証書遺言作成の流れ
 
 遺言の内容を下書きしておく
遺言者本人と証人2人以上が公証人役場に行く
遺言者の本人確認が行なわれます。
(実印と印鑑証明が必要)
本人が公証人に遺言の内容を説明する
簡単な内容であればその日に書いてくれるが、別の日を指定されることが多い
指定日には公正証書遺言の原本ができており、
公証人はそれを本人と証人に読み聞かせる
その後、遺言書を本人と証人に閲覧させます
問題がなければ本人と証人が指定された場所に、
署名・押印します
(本人→実印  証人→実印もしくは認印)
遺言者が病気等の理由で署名できないときは、公証人がその旨を付記し、署名にかえます
公証人がこの遺言が法律に定める手続きで定められたものであることを付記し、署名・押印します
原本を公証人役場に保管
 
  
行政書士が公正証書遺言のご依頼をいただきますと、法律的に有効な遺言書を作成するのはもちろんのこと、
税金面を考えると他の分割方法の方が有利ではないのか、
不動産の分割はどうするのか、等幅広い知識でアドバイスさせていただきます。

また、税金面の知識は税理士と、登記関係は司法書士と協力して、よりよい選択をしていただけるよう
バックアップさせていただきます。

行政書士には、守秘義務がありますので、遺言書の内容が他に漏れることは一切ありません。

ご自身の死後、相続人間でもめるのは、とても悲しいですよね。
そのようなこのがないよう、しっりと遺言書を残しておきましょう。
 
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〜 秘密証書遺言 〜

遺言の内容を秘密にする遺言の方式には、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。

両者の大きな違いは遺言の存在を秘密にするかどうかにあります。

遺言の存在を秘密にしなくてもよいときは、遺言の存在を公証してもらうことができる公正証書遺言を
作成しておくほうが後々の争いを避けることができるでしょう。
秘密証書遺言の作成方法
 
遺言者が作成した書面(証書)に署名・押印
その証書を封筒に入れ証書に用いた印鑑で封印します
遺言者本人、証人2人以上が公証役場に行く
公証人、証人2人以上の前に封書を提出
遺言者本人の遺言書であること、住所、氏名を申述する
公証人が証書の提出日、遺言者の申述を封書に記載
遺言者、証人2人以上、公証人が署名・押印
 
注意点
遺言をワープロで作成したり、代筆してもらってもかまいません。ただし署名は必ず自署してください。

日付は書かなくても有効です。公証してもらった日付が作成日とされます。

遺言書は公証役場で保管されません。自分で保管しなければなりません。

秘密証書遺言は遺言の内容まで公証されておりませんので、内容に不備があった場合、
相続人間の争いの原因になってしまう恐れがあります。
できれば公正証書遺言での作成をお勧めします。

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