書き方 |
全文を自筆で書かなければなりません。
ワープロで作成されたものや代筆されたものは無効です。
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日付(年月日)、本人の署名・押印が必要です。
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様式は自由ですが、先に述べました遺言できる事柄を明確に書くようにします。
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遺言書は封印しなくても自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所でしか開封できない
ので秘密保持のためには封印しておいたほうがいいでしょう。
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封筒の裏には「開封を禁ずる。この遺言書を遅滞なく家庭裁判所に持って行き検認を受けること。
家庭裁判所以外で開封すると過料に処せられる。」と記載し、署名・押印をします。
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■不動産の記載は不動産登記簿謄本を見てその通りにしてください。
■用紙は便箋や半紙など何でもかまいませんが、ごみにまちがわれないようなものにしましょう。
■筆記具も何でもよいですが、偽造されにくいようにボールペンや万年質、毛筆等がよいでしょう。
■遺言書が2枚以上になるときは、ホチキスやのりでとじ契印してください。
■遺言書を入れる封筒の表には、「遺言書」と書いておいたほうが遺族にはわかりやすいでしょう。
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よくあるトラブル例 |
「自宅の土地・建物を妻A子に相続させる」
土地・建物を特定するために登記簿謄本どおりに記載してください。
「左記建物を長男太郎に使わせる」
使わせるでは意味が明確ではありません。所有権を譲渡する場合は「相続させる」としましょう。
日付けが 「平成15年1月吉日」
吉日では日にちが特定できませんので無効となります。日にちまで書いてください。
夫婦2人で遺言を書いた。
遺言は2人以上の者が共同で書いた場合無効になってしまいます。 夫婦でも別々に書いてください。
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