制度の概要 |
財産の贈与を受ける者が、贈与時に軽減された贈与税をいったん支払い、その後、贈与者(財産をあげた人)が死亡し、相続税を支払うときに既に支払った贈与税を差し引いて相続税を支払うというものです。
控除額は2500万円で、それを超えた金額に対しては20%の税率で贈与税が課税されます。
つまり、贈与額が2500万円までは税金がかからないということです。
贈与の回数や金額の制限はありません。何年かかってもかまいません。
受遺者は相続時精算課税制度か贈与税本来の暦年課税(毎年課税で控除額110万円)かを選択すること
ができます。
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対象者 |
贈与をする者(贈与者)は65歳以上の親に限られます。
財産の贈与を受ける者(受贈者)は、20歳以上の子供です。
これには、代襲相続人、すなわち子供が亡くなって孫が相続するという場合も含みます。
また、贈与者は父、母ごとに選択できます。
2500万円×2=5000万円までは贈与税を支払わなくもよいということです。
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デメリット |
一度、相続時課税精算制度を選択すると、取り消すことができません。
また、相続時に計算するときの価格は贈与時の評価額で計算します。
例えば贈与時に1000万円の評価額であった土地が相続時には500万円に下がっていたときは、
贈与時の1000万円の価格で相続税が計算されることになります。
しかし、将来値上がりが期待できるものについては有益といえるでしょう。
もっと詳しく知りたいかたはこちら (国税庁より)
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