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贈与
民法549条は「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生じる」と規定しています。

つまり、贈与は一方が「これをあなたにあげます」と言い、
もう一方が「ありがとうございます。いただきます。」というような、
お互いの合意によって成立する契約です。

口約束による贈与は取り消すことができますが、
書面による贈与は法的拘束力を持ち一方的に取り消すことは
できません。
(お互いが合意すれば取り消すことはできます。)
 贈与契約
   

〜 死因贈与と遺贈 〜 

 
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与
死因贈与とは、「私が死んだら1000万円あげよう」というように、贈与する人の死亡という条件付きの贈与です

死因贈与は人の死亡という原因によって財産が移転します。
これは相続や遺贈と同じです。
ですから、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課税されることになります。

死因贈与は財産をあげる者ともらう者の合意が必要です
 
遺贈
遺贈とは、遺言による相続人以外の者への財産の贈与のことです。

財産をもらうほうの同意を得ないでもすることができます。

遺贈では、どんな財産をもらえるか遺言書を見てからでないとわからないということもありますが、
死因贈与の場合はそのようなことはありません。
 
相続・遺贈・死因贈与・生前贈与と税金
項目 内容 誰がもらうか 税金
 相続 被相続人の死亡により財産が移転
相続人 相続税
 遺贈 遺言にによる財産の贈与
遺言者が指定した受遺者
相続税
 死因贈与 被相続人の死亡を条件とする贈与
贈与者が指定した受遺者
相続税
 生前贈与

生前に財産を無償で贈与

贈与者が指定した受遺者 贈与税
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〜 相続時精算課税制度 〜

相続時精算課税制度は、高齢者が保有している資産を円滑に次の世代に移転し活用することによって、
経済社会を発展活性化しようという趣旨でつくられました。
 
制度の概要
財産の贈与を受ける者が、贈与時に軽減された贈与税をいったん支払い、その後、贈与者(財産をあげた人)が死亡し、相続税を支払うときに既に支払った贈与税を差し引いて相続税を支払うというものです。

控除額は2500万円で、それを超えた金額に対しては20%の税率で贈与税が課税されます。

つまり、贈与額が2500万円までは税金がかからないということです。

贈与の回数や金額の制限はありません。何年かかってもかまいません。

受遺者は相続時精算課税制度か贈与税本来の暦年課税(毎年課税で控除額110万円)かを選択すること
ができます。
 
対象者
贈与をする者(贈与者)は65歳以上の親に限られます。

財産の贈与を受ける者(受贈者)は、20歳以上の子供です。

これには、代襲相続人、すなわち子供が亡くなって孫が相続するという場合も含みます。

また、贈与者は父、母ごとに選択できます。

2500万円×2=5000万円までは贈与税を支払わなくもよいということです。
 
デメリット
一度、相続時課税精算制度を選択すると、取り消すことができません。

また、相続時に計算するときの価格は贈与時の評価額で計算します。

例えば贈与時に1000万円の評価額であった土地が相続時には500万円に下がっていたときは、
贈与時の1000万円の価格で相続税が計算されることになります。

しかし、将来値上がりが期待できるものについては有益といえるでしょう。

もっと詳しく知りたいかたはこちら (国税庁より)
 
 
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