遺産分割協議書の作成はお任せ下さい

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遺産分割
遺言のある場合には、遺言執行人により遺言の内容に沿うように遺産が分割されます。

遺言がない場合は、相続人の確定、相続財産の確定・評価が終わると、
だれが何をどれだけ相続するかを話し合いで決めなければなりません。

この話合いのことを遺産分割協議といいます。

協議がまとまらないときは、調停を申し立てなければなりません。 

〜 遺産分割協議 〜

遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。

1人でも協議に参加していない者がいると協議は無効になり、全員参加でもう一度やり直すことになります。

協議は全員の合意によって成立し、いったん成立するとやり直しはできません。

ただし、共同相続人全員の合意がある場合は、一旦成立した協議内容を解除し、
改めて分割協議を成立させることはできます。

協議が成立した後に新たな遺産が見つかったときは、成立した協議内容はそのままで
新たな遺産について別途協議することになります。
 
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〜 遺産分割の方法 〜

遺産分割協議の中で、具体的にだれが何をどれだけ相続するかということを決めていきます。

協議がまとまれば、どのような方法で遺産を分割してもOKです。

一般的には、下記4つの分割方法があります。
 
遺産分割4つの方法
現物分割
それぞれの相続人が個別に取得する財産を決めることです。

取得するものの価値が法定相続分と同等なら問題はありませんし、
実際にはかなりの差があっても相続人間で合意しているのでしたらこちらも問題ありません。
楽な分割方法ですね。

例:自宅は配偶者が相続し、会社の株式は長男が取得し、別荘は次男が取得するなど。
 
換価分割
相続財産の一部、あるいは全部を売却し現金に換えて相続人間で分割する方法です。

承継人のいない畑を売却したり、狭い土地で分割もままならない場合にはこの方法によります。

ただ、土地や建物を売却すると譲渡による所得税や住民税がかかってきますのでその分は
目減りすることになります。
 
代償分割
1人(または数人)の相続人が価値の高い現物の遺産を相続し、その他の相続人との相続分の
差額を現金で支払うというものです。


ただし、この方法ですと資産を多く受け取った人は、
相続分よりも多く受け取った分を自分の資産から他の相続人へ支払わなければならないので
ある程度の資産(支払能力)が必要です。

例:資産の大部分が営業中の店舗でそれを後継者に相続させたい場合など。
 
共有分割
遺産の一部または全部を相続人全員が共同で所有することです。

被相続人名義の不動産があった場合、名義を相続人全員の共有名義に変更するだけで手続きは完了します。

ただし、将来不動産を売却するときには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者が死亡した場合には、その相続人の合意も必要になり、会ったこともない人だったりする可能性も
あります。外国にいたりするともう、うんざりですね。

トラブルが発生しやすくなりますので、できれば共有分割は避けたほうがよいでしょう。
  
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〜 遺産分割協議書 〜

遺産分割協議が確定したときに遺産の分割が確定し、相続のとき(被相続人の死亡時)にさかのぼって有効
となります。
つまり、相続時(被相続人の死亡時)から遺産分割協議で定められた内容の相続があったことになります。

だれが何をどれだけ相続するかという具体的な内容が決まれば、その内容に従い遺産分割協議書を作成します。

共同相続人が遠隔地に住んでおり一同に会するのが難しいときは、お互いに連絡を取り合い合意したうえで
協議書を送付し合い署名・押印することもできます。             

                                               
                   
    〜遺産分割協議書の作成は行政書士が代行いたします〜
遺産分割協議書がないと、不動産の登記や相続税の申告ができません。


              → ご相談方法
          →  報酬額  
     
作成時の注意点
遺産の中に不動産が含まれている場合、登記簿謄本の記載を転記します。
 
遺産分割協議書には各相続人が署名・押印します。
 
押印は印鑑証明を受けた実印で行ないます。
 
印鑑証明を添付する必要があります。
 
作成枚数は遺産分割協議に参加した者(各相続人、包括受遺者など)各1通です。
 
作成後は各自で保管します。
 
住所の記載は住民票の通りに記載します。
 
相続人に未成年者がいる場合
例えば母親と未成年者が相続人の場合、母親が未成年者の代理人として遺産の相続分を決めることは禁止
されています。

母親が自分の取り分が多いように勝手に決めてしまうかも知れないからです。(利益相反行為)

このような場合、母親は家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
 
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〜 遺産分割後の手続 〜

遺産分割協議がまとまり、各相続人の相続分が確定すると、所有権を第三者にも主張できるように

不動産については所有権移転登記が、

銀行預金、株券については名義書き換え が必要になります。

 
不動産の登記
不動産登記とは不動産の権利義務関係について法務局に備え付けられている登記簿に記載すること
をいいます。

不動産の所有権などを取得した人は、登記簿にその権利を記載することにより第三者に対して自分の権利を
主張することができるようになります。

不動産の登記は司法書士にお任せするのが確実です。

当事務所では、司法書士と連携して不動産の登記手続きまで遂行いたします。
 
登記の手順
 必要書類の準備
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・不動産の固定資産税評価証明書
・不動産の登記簿謄本
・相続関係説明図等
登記所に書類を提出
不動産のある地域を管轄する登記所に上記必要書類一式を提出
登記費用の納付 (登録免許税の納付)
登記申請用紙に相続不動産に応じた金額の
収入印紙を貼る
登記の完了
申請から数日後の補正日(訂正や補充をする日)に登記所に出向き、登記完了の有無を確認する。
権利証の受領
登記を確認したら登記済証書(権利証)を受領する
登記完了!!
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