遺産分割4つの方法 |
現物分割 |
それぞれの相続人が個別に取得する財産を決めることです。
取得するものの価値が法定相続分と同等なら問題はありませんし、
実際にはかなりの差があっても相続人間で合意しているのでしたらこちらも問題ありません。
楽な分割方法ですね。
例:自宅は配偶者が相続し、会社の株式は長男が取得し、別荘は次男が取得するなど。 |
| |
換価分割 |
相続財産の一部、あるいは全部を売却し現金に換えて相続人間で分割する方法です。
承継人のいない畑を売却したり、狭い土地で分割もままならない場合にはこの方法によります。
ただ、土地や建物を売却すると譲渡による所得税や住民税がかかってきますのでその分は
目減りすることになります。
|
| |
代償分割 |
1人(または数人)の相続人が価値の高い現物の遺産を相続し、その他の相続人との相続分の
差額を現金で支払うというものです。
ただし、この方法ですと資産を多く受け取った人は、
相続分よりも多く受け取った分を自分の資産から他の相続人へ支払わなければならないので
ある程度の資産(支払能力)が必要です。
例:資産の大部分が営業中の店舗でそれを後継者に相続させたい場合など。
|
| |
共有分割 |
遺産の一部または全部を相続人全員が共同で所有することです。
被相続人名義の不動産があった場合、名義を相続人全員の共有名義に変更するだけで手続きは完了します。
ただし、将来不動産を売却するときには、共有者全員の合意が必要になります。
共有者が死亡した場合には、その相続人の合意も必要になり、会ったこともない人だったりする可能性も
あります。外国にいたりするともう、うんざりですね。
トラブルが発生しやすくなりますので、できれば共有分割は避けたほうがよいでしょう。 |
| |