公証役場手数料
財産の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に 11,000円
10億円を超える部分 5,000万円毎に 8,000円 がそれぞれ加算されます。
留意点
・相続人が複数の場合、相続財産の合計額で計算するのではなく、各相続人ごとに、相続する金額で手数料が計算されます。
・遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記によって算出された手数料額に,11,000円が加算されます。
計算例)遺産総額6,000万円 妻に4,000万円、長男に2,000万円を相続させるという遺言書があった場合、
6,000万円の手数料43,000円ではなく
妻4,000万円分→ 29,000円 長男2,000万円分→ 23,000円
更に、全財産が1億円未満の場合、11,000円 が加算されるので、
29,000円₊23000円+11,000円=63,000円 の手数料が必要になります。
・遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
公証人の出張サービス
遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。