夫の不貞(浮気)が原因で別居することに。
妻はとりあえず、子どもを連れて実家へ帰りました。
このような場合、生活を夫に請求できるでしょうか?
答えは、請求できます。婚姻費用の請求といいます。
夫には、妻と子どもに対する扶養の義務があります。
夫は、自分の生活と同レベルの生活を妻と子どもが送れるように
経済的援助をしなければならないということです。(生活保持義務)
夫が毎日高級料理を食べているのに、妻と子どもが
カップラーメンしか食べられないような生活だと、
夫は扶養の義務を果たしていないということになります。
●生活費はどれだけもらえる?
婚姻費用として請求できるものは、妻の衣食住の費用のほかに、
子どもの教育費、医療費、交際費などが含まれます。
妻が実家に帰った場合は、妻と子どもの食費、医療費、
子どもの教育費(おけいこ事も含まれます)、交際費といったところでしょう。
それらを計算して、夫に請求します。
夫がすんなり支払ってくれたら、それでよいですが、支払ってくれない場合、
いつまでも待っているわけにはいきません。
その場合は、調停を起こすことになります。
●別居時の生活費(婚姻費用)はいつから支払ってもらえる?
調停を起こした場合、婚姻費用は、調停の申し立てのときからの分からしか
請求を認めてもらえないです。
理論的には、別居した時からの生活費を請求することができるという考え方に
なるのですが、実務では、調停の申し立て時からという扱いになっています。
ですから、生活費を支払ってもらえない場合は、いつまでも待っていないで、
さっさと調停を起こしたほうがよいのです。
では、婚姻費用は、いつまで支払ってもらえるでしょうか?
別居解消まで、または離婚成立までということになります。