婚姻費用を計算するのは大変な作業になるため、平成15年に簡単に算定できる
婚姻費用算定表が「東京・大阪養育費等研究会」(裁判官の集まり)から出されました。
夫と妻の年収から、簡単に婚姻費用が出せるようになっています。
インターネットで、婚姻費用算定表で検索してくださいね。
【例】 夫 年収500万円 妻 専業主婦 子ども14歳以下1人 ⇒ 8~10万円
夫 年収500万円 妻 専業主婦 子ども14歳以下2人 ⇒ 10~12万円
調停になった場合も、この算定表が使われ、ほとんどの場合、この表の範囲内の金額が認定されています。
婚姻費用でお悩みの方は、女性専門行政書士をご利用ください。