離婚の話し合いで親権者に決まったのに相手が子どもを引き渡してくれない、
離婚後、相手が面接時に子どもを連れ帰ってそのまま返してくれない、
子どもの下校時に連れ去るということがあった場合、
子どもを取り返す方法には、以下の方法があります。
・家庭裁判所に「子の引渡し」の調停・審判を申し立てる
調停で話し合いがつかない場合、家事審判官が審判します。
この方法は、時間がかかるのが欠点です。
急を要する場合は、「審判前の保全処分」も一緒に申し立てます。
審判前の保全処分が認められると、審判前に「子の引渡し」を命じられます。
・人身保護請求
連れ去った親が子どもに暴力をふるう可能性がある場合などは、
最後の手段として人身保護請求があります。
申し立ては地方裁判所ですが、弁護士に依頼する必要があります。