婚姻時、マンションを共有名義で購入し、離婚の際にオーバーローンになっている場合、
マンションを売却すると、夫と妻で、負債も2分の1ずつ分けることになります。
プラスの財産と相殺できるのならよいですが、そうでないならば、妻は夫に持ち分を
贈与し、連帯保証人を抜いてもらうようにするのも手でしょう。
マイナスを背負うよりは、ゼロのほうがましという考え方です。
最近は、不動産価格が下がり、オーバーローンに陥ることが増えています。
不動産の取り扱いをどうすればいいのかと悩んでおられる方は、ご相談ください。