遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理をはじめ、遺言執行に必要な一切の手続きを
行います。未成年者や破産者以外であれば、誰でもなることができますが、法律知識を要求される場面も
けっこうありますので、できれば専門家を指定されるとよいでしょう。
子どもの認知や排除(被相続人に対する著しい非行などあった場合、相続人の地位を与えないこと)の
手続きをするには、必ず遺言執行者を決める必要があります。
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