父親の会社を継いでいる兄から、「父親が生きているうちに相続放棄してほしい」
と言われた ― このような場合、相続放棄は可能でしょうか。
答えは、相続放棄できません。
上記の例でいうと、相続放棄は、父親の死後、
家庭裁判所に「相続放棄」の申述をしなければなりません。
申し立てに対して、家庭裁判所は相続放棄が認められるかどうかを判断するのです。
申立の書式は、家庭裁判所のHP からダウンロードできます。
兄に言われた弟が、父親が生きているときに、「相続放棄します」と言ったとしても、
それは法律的に相続放棄したことにはならないのです。
ちょっと難しいですね。